2014年度の児童扶養手当の更新で落とし穴にはまって減額されました。
のっち家は非課税世帯(所得税非課税&住民税非課税)なのですが、きっと多くの自治体で所得税非課税所得>住民税非課税所得だと思うのですが、児童扶養手当満額支給の為には、のっち家のように扶養家族が1人の世帯では控除後の所得上限が570,000円。

のっちは平成25年度所得控除後の金額が約600,000円でした。
年額30,000円オーバーの代償は月額1,080円の減額でした。
で、住民税(市県民税)非課税だったので、決定通知書が来るちょっと前に勢いづいて処分してしまったという笑えない話に。
ちなみに2013年ののっち家の医療費は99,192円でした。
大失敗でしたね。

でも月に1,000円程度の話なので、もう忘れます。
お役所仕事って嫌いです。皆様への参考の為にこのような場合どうするのか書きとめておきます。

控除後の所得金額が570,000円を超えていた場合や、ギリギリ課税世帯になった場合は、医療費の修正申告をします。
よく10万円以上医療費がかかった場合に税金が還付されるという情報が有りますが、あれは課税されている人の話です。税金払っている人、世帯ですね。
児童扶養手当の手引きにも書いてありますが、医療費は実費控除とありますので、全額控除と信じておきます(笑)
低所得者の場合、10万円以下でも医療費全額を差し引いて、もし570,000円以下になれば児童扶養手当は全額支給ですし、非課税世帯になることも可能です。
児童扶養手当では医療費の実費が控除されると明記されていますが、その控除を受けるためには修正申告が必要です。
所得税が課税されているのであれば税務署で修正申告すると自動的に住民税も修正されます。
所得税が非課税の場合は税務署は関係ないので、市税課などでの修正申告になります。
フォーマットはどちらも良く似ていますので、慣れさえすれば、特に修正申告は面倒では有りません。
不備があれば返却されてきたりするので、面倒は面倒ですが。

住民税非課税所得制限金額=児童扶養手当所得制限金額であればこのような落とし穴は発生しないのですが、ありがちなのでご注意下さい。

平成26年の給与所得控除後の金額は約590,000円でした。
住民税の計算時期は税務署の確定申告の〆の後になりますので、まだ時期的に余裕がありますが、早めに情報収集したいと思います。
1月末から2月中が無難でしょうか?
領収書原本さえあれば、5年まではさかのぼって修正申告も可能でしょうが、あちこち違う窓口で、手続きしないといけないのは面倒なので、住民税の計算前に修正申告しておきます。
実際に手続きしましたら、またUPします。

のっち