今日、神戸市役所子育て支援部から郵便が届いていました。
『ついに、児童扶養手当の申請結果の連絡!?予想より早い!』
と期待して開封したところ、
学童保育利用料減免(減免取消)決定通知書でした。

先週、片付けついでに、以前に児童館からもらっていた申請書を読み直して、ダメ元で申請してみていたものでした。
障害の関係もあって、ややこしい文書が理解できないんですよね。
役所関係の書類って、わざと理解しにくく書いて、申請を諦めさせるのを狙っているの?とウガった見方したくなることもあります。。。

ちなみに神戸市の学童保育利用料減免制度の減免区分ですが、

1.生活保護受給世帯:全額免除
2.前年分の市民税非課税世帯のうち母子・父子家庭:全額免除
3.前年度の所得税非課税世帯:1/2免除

3.には但書きがありまして、『平成22年度税制改正前の扶養控除を適用した場合に非課税扱いになる世帯を含む(裏面をご一読下さい)』とな。

のっち家はまず、1.には当てはまりません。
2.の場合は必要書類として、平成23年度市民税非課税証明書と、児童扶養手当証書の写しや母子家庭等医療受給者証の写しなどが必要とのこと。
母子家庭等医療受給者証は持っているのですが、平成23年度市民税非課税証明書がないので×。
3.の場合は所得の分かる書類が必要とのことなのですが、現状、市県民税も所得税も毎月払ってるんです。だから×?

『もーーーう、よく分からん!ダメ元で3.で申請してみよう』
と、申請書・平成23年分の源泉徴収票・免許証の両面コピーを同封して、12月24日に投函しました。

『留意事項』に『年度途中から該当世帯になられた場合は、申請の翌月からの適用になります』とあったので、年末駆け込みじゃーとなんとか12月中に投函したのでした。
なので、適用されても1月分の利用料から。今度の3月で学童保育卒業なので3ヶ月分かー。でもダメ元。3ヶ月分でも減額されたら助かるわー。3.に該当するかな?大丈夫かしら?と思って、忘れていました。

結果ですが、
1/2免除。適用開始:平成24年9月分。
とのこと

ちなみに、神戸市の学童保育利用料は月額4,500円。延長保育利用の場合、プラス月額1,500円(これは減免の対象外)。

しかし、神戸市子育て支援部学童保育担当部署はすばらしい!
1.処理が迅速!
2.対応が柔軟!(申請したの12月なのに、さかのぼって片親世帯になった月から適用に!)

適用開始月以降に納付した金額との差額分は、届出の口座に還付されるとのことですが、それはのーんびり待たせて頂くことにします。忘れた頃に頂いたほうが臨時収入的で嬉しさも倍増。


お住まいの市区町村にもよるかと思いますが、もし今年シンママになって、保育料の減免申請してない方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度お問合せ・ご相談・申請してみることをオススメします。

しかしこの迅速さと比べると、児童扶養手当…。どやねん
何が違いますのん???

障害者認定のほうがよっぽど早かった。
でもきっと、生活保護・児童扶養手当・障害者基礎年金の認定作業はどれもめっちゃキビしーーーーくなってるんでしょうね。


ま、とりあえず、のっちにとってはちょっと早いお年玉?ちょっと遅れたクリスマスプレゼント?なのでした。
のっち