離婚の時に相手に貰える(もしくは支払う)お金は
①財産分与
②子どもの養育費
③慰謝料             です。


①財産分与は、結婚してから夫婦で作った財産を清算することです。
基本的には山分けです。半々です。
対象になるのは
土地、建物、車、貯金、などなど…名義は夫であっても妻であっても
「二人で築いた財産」として扱われます。
親の遺産は、対象になりませんからご安心を!!
(嫁入り道具も、対象にならないです。)


②子どもの養育費は「子どもの権利」と「親の義務」です。
父母の経済力に応じて分担します。
親権、念書、関係ありません。
「離婚後養育費の請求はしません」というのは親の都合であって
子どもには「権利」があります。


③慰謝料の相場はあってないようなものらしい。
大まかな相場は
不貞行為→100~500万くらい
精神的虐待→50~200万くらい
暴力→100~500万くらい
と、本には載っていましたが裁判所が審判するのに婚姻期間は大きな要素になってきます。
また相手の収入などによって、かわってきます。

でも、
相場、相場と言いますが
相場で全てが決まってしまうのなら
調停や裁判をする意味がありませんので、
自分が、これから先の人生をどうしたら
前向きに生きられるかどうかが一番の問題だと思います。




参考文献;「離婚相談室」著・橋下徹、岡野あつこ