会社の顧客情報を持ち出したら・・・・・ | プライバシーマークだけじゃない個人情報保護、年間3万円からの個人情報保護マーク

プライバシーマークだけじゃない個人情報保護、年間3万円からの個人情報保護マーク

個人情報保護団体JAPHIC(ジャフィック)のパートナ企業の代表が、個人情報漏えい事故や事件、個人情報の保護について記載していきます。

JAPHICは、個人情報保護法に基づき中小企業やPマークの取りにくい職種に対しても門戸を開く、個人情報保護団体です。

皆さんこんにちは、

管理人の和田です。

今日は、晴れましたが風が冷たいです。

個人情報保護の観点以外でも、良く有りそうな事を実際にやるとどんな事になるのか、書いてみます。


例えば:会社の顧客情報を持ち出した場合

Aさんは、通販会社Bの管理者をしていますが、そのAさんにある日、Kと言う人間が、「同じ業界の会社で御社の顧客名簿を持ち出してくれれば、高く買いますよ」と接触してきました。
※ここでの顧客名簿は、通販会社Bの営業秘密に位置づけられるものとする。

Aさんは、個人情報保護法を盾に断ると、Kは「個人情報保護法は事業者(会社)が対象で社員は関係ないから大丈夫!」と説得し、Aさんはとうとう、名簿を持ち出しKに売ってしまいました。

この場合、誰がどんな刑罰の対象になるでしょうか?

Aさん:不正競争防止法違反(3年以下の懲役または、300万円以下の罰金)・業務上横領窃盗罪
     上記に抵触する可能性があります。

K:不正競争防止法違反

通販会社B:個人情報保護法違反


通販会社Bも違反対象になる事は、皆さんご存知でしたか!?

詳しく書くと、通販会社Bは、個人情報取扱業者として、社員に個人情報(データー)を持ち出さない様に、教育・監督する責任(監督義務)があります。ですので、持ち出された会社も監督義務違反に問われる事になります。

ただし、すぐに刑が確定するのではなく担当の大臣から、是正勧告→命令→刑の執行「6か月以下の懲役または、30万円以下の罰金」が、通販会社Bの代表にも課される事になります。

是正勧告や命令があった際に、勧告を受け入れて対処・是正した場合は、罰則を受ける事にはなりません。

代表者の方は、お気を付け下さいませ。


今日はこの辺でパー

保険も付いて安心の個人情報保護マークはJAPHIC