管理人の和田です。
今日は、晴れましたが風が冷たいです。
個人情報保護の観点以外でも、良く有りそうな事を実際にやるとどんな事になるのか、書いてみます。
例えば:会社の顧客情報を持ち出した場合
Aさんは、通販会社Bの管理者をしていますが、そのAさんにある日、Kと言う人間が、「同じ業界の会社で御社の顧客名簿を持ち出してくれれば、高く買いますよ」と接触してきました。
※ここでの顧客名簿は、通販会社Bの営業秘密に位置づけられるものとする。
Aさんは、個人情報保護法を盾に断ると、Kは「個人情報保護法は事業者(会社)が対象で社員は関係ないから大丈夫!」と説得し、Aさんはとうとう、名簿を持ち出しKに売ってしまいました。
この場合、誰がどんな刑罰の対象になるでしょうか?
Aさん:不正競争防止法違反(3年以下の懲役または、300万円以下の罰金)・業務上横領・窃盗罪
上記に抵触する可能性があります。
K:不正競争防止法違反
通販会社B:個人情報保護法違反
通販会社Bも違反対象になる事は、皆さんご存知でしたか

詳しく書くと、通販会社Bは、個人情報取扱業者として、社員に個人情報(データー)を持ち出さない様に、教育・監督する責任(監督義務)があります。ですので、持ち出された会社も監督義務違反に問われる事になります。
ただし、すぐに刑が確定するのではなく担当の大臣から、是正勧告→命令→刑の執行「6か月以下の懲役または、30万円以下の罰金」が、通販会社Bの代表にも課される事になります。
是正勧告や命令があった際に、勧告を受け入れて対処・是正した場合は、罰則を受ける事にはなりません。
代表者の方は、お気を付け下さいませ。
今日はこの辺で

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