とある場所で煙草の火で焼き焦がし及びトイレ喫煙を警告する表示があった。
しかし、その広告は素人判断炸裂であったのだ。
刑法を持ち出すのは良いが「放火及び失火の罪」とな・・・・
↑電子政府、法令データ提供システム「刑法第二編第九章」
刑法を持ち出すならば、この場合は「器物損壊罪」であり、いわゆる火をつける事を目的とする「放火」とは違う。その点で言うならば刑法110条ではないのだな。
とある場所で煙草の火で焼き焦がし及びトイレ喫煙を警告する表示があった。
しかし、その広告は素人判断炸裂であったのだ。
刑法を持ち出すのは良いが「放火及び失火の罪」とな・・・・
↑電子政府、法令データ提供システム「刑法第二編第九章」
刑法を持ち出すならば、この場合は「器物損壊罪」であり、いわゆる火をつける事を目的とする「放火」とは違う。その点で言うならば刑法110条ではないのだな。