「幽霊など怖くない、本当に怖いのは生きている人間だ。」

という言葉があるが、この事件はまさにこれだ。

この事件は一審で無罪、二審で死刑とされ現在に至っている。


この判決が出る一ヶ月程前に日曜の深夜に放映されているドキュメント2006にこの事件の事が取り上げられていた。

事件で使われたとされる農薬「ニッカリンT」が実はこの農薬ではなかったのが最近の分析で明らかになったのだ。また、歯でぶどう酒の王冠を開けたとされる王冠の歯型は専門家の鑑定でも意見が分かれている。


歯型があてにならない、取調べでの供述されている農薬が違う。


これだけでも十分、奥西勝では無い事は証明できるのだ。


また、犯行動機が妻と愛人との関係の清算としたが、一夫多妻の感覚がある場合は妻と愛人をお友達にして、ベッドでは二人同時に相手をするくらいの甲斐性があるものである。つまり、清算じたい必要ないのだ。


「疑わしきは被告人の利益に」が刑事裁判の大原則。それ以上に冤罪の可能性高いこの事件、被告は現在高齢者、人生の大半を独房の中で過ごし人生の残り時間は僅かだ。