INFO.NWによるボッタクリクレジット通話から本日返金の知らせがカード会社より届きました。
徹底的にカード会社に対して法的な責任の追及を行った成果です。
これが法的な知識なく苦情をどれだけ強く言っても相手はそもそも客を言いくるめるのが仕事、適当にあしらい解決は無かったでしょう。
国際電気通信条約
第33条 (国際電気通信業務を利用する公衆の権利)
179
連合員は、公衆に対し、国際電気通信業務によって通信する権利を承認する。各種類の通信において、業務、料金及び保証は、すべての利用者に対し、いかなる優先権又は特恵も与えることなく同一とする。
これにより、そもそも条約を無視したボッタクリ運用だと確定させた。
具体的な通話時間の問題は被害の状況はあちらこちらに同様の被害がウェッブ上にある事から多少の誤差はあるにせよ、無視出来る程度の通話時間差で推測するのは簡単である。
これによりクレジット通話会社の不法行為は確定可能だ。
そして、カード会社の言い訳がはじまる。
「どんなに高くても使ったのは事実、相手から請求があればカード会社としては払います。それにより私達が儲けているだとかはありませんし、クレジット通話会社とグルなどと言う事はありません。」
この言葉を聞いた時、相手の知識レベルが大体推測出来たし、勝ったと感じた。相手がごねるならば、俺の9000円を犠牲にしてでもカード会社に9000億円損をさせる絵も瞬時に書けた。
ここで共同不法行為の概念を登場させた。
共同不法行為とは
民法719条
1 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。
だ、つまり、カード会社は加盟店であるクレジット通話会社を監督する立場にある。だからカード会社に儲けがあろうが、なかろうが、法的に連帯責任はあるのである。
これを出したら態度を急に軟化させた。担当者はただの頑固の馬鹿だと踏んだから少し肩透かしだった。このまま相手が突っぱねたら、少額訴訟を起こし、不法行為を裁判により確定させてから関連省庁に通告して業務改善命令をださせる絵を描いていたのだ。一方、相談受付の省庁の担当はかなりレベルが低く、経済産業省に相談したところ、相談内容を勝手に分割してしまい、分割した部分をリメイクし相談内容を結果的に別物にして「割賦販売法に照らし合わせカード会社の対応に問題はありません。」と来たのだ。とにかく全ての相談内容を数々の法律の中の割賦販売法のみに照らし合わせる事しか出来ないのが経済産業省の能力だったのだ。こんな状況で行政を突くには、裁判の規模は関係なく、とにかく司法の判決が必要だったのだ。司法判決で違法としたのを行政が「問題無い」などと言う訳にはいかないからである。そして、業務改善命令を出させる、信用失墜により収益が落ち、従業員の賞与が減り、収益が落ちるから株の配当も下がり、株価も下がる。そして下がりきった株を底値で買い拾うつもりだったのだ。
今回のもう一つの興味は個人の力で大きな会社組織に大打撃をどれだけ与えられるか、天が驚き、地面が逃げ出すような事がたった一人の力で出来るのか興味もあったのが本音だったが、相手が私の腹を察知したとは思えないのだが、態度を軟化させたのはそれなりに立場を理解できたのだろう。
「アリの穴から堤も崩れ」なる諺がある。どんなに堅牢だと思われる組織でも一部のアホ判断で全体が潰れる意味だ。
頭にきたら法的にそのアリの穴に対して集中攻撃をしたら会社の規模に関係なくやっつける事は十分に可能なのだ。
身を守るのは法をどれだけ知っているかが今回改めて認識した。
もっともっと民法の勉強をつづけよう。身を守るために。