障害年金は初診日に国民年金か厚生年金に加入しており、納付済期間と免除期間が合算して3分の2以上あるか、又は直近一年間に未納期間がないことが求められています。

ただし、初診日が20歳未満の場合は加入要件、納付要件は求められません。

初診日は非常に大事です。

初診日が国民年金加入時なら障害基礎年金に、厚生年金加入時なら障害厚生年金になり、両者の支給額は大きく違う為です。

また障害基礎年金は2級までしかありませんが、障害厚生年金は3級まであります。


初診日は「疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病について初めて医師又は歯科医師の診察を受けた日」とされていますが、精神疾患の場合は少し注意が必要です。


はじめは頭痛が続き内科を受診し様々な検査をしたが原因不明で、精神科を受診したところうつ病と診察された場合は、最初の内科受診が初診日になります。

同様に、不眠を訴えて内科で睡眠剤を処方してもらったとか、精神状態が不安定ということで、精神安定剤を処方してもらった場合で、その後数年して統合失調症と診断された場合も、最初の診察が初診日になります。


このように現在のかかりつけ医と初診日の病院が異なる場合は、受診状況等証明書の作成を前医に依頼します。


逆に、一旦精神疾患と診断された場合であっても、社会復帰し、通常の日常生活を送っていたところ、その傷病が再び悪化した場合は、社会的治癒という取り扱いをして、悪化後の最初の受診日を初診日とすることが認められる場合があります。