統合失調症、うつ病、双極性障害、てんかん、中毒性精神病、発達障害、認知症などの精神疾患のために日常生活や社会生活を送る上で制約がある人が申請することが出来ます。


但し、初診日から6ヶ月以上経過している必要があります。


障害の程度が重い順に、1級から3級まであります。


1級:精神障害であって、日常生活の用を弁することを不能ならしめる程度のもの


2級:精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えるけとを必要とする程度のもの


3級:精神障害であって、日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの


すでに障害年金を受給している場合は年金証書を提示すれば、障害年金と同じ等級の手帳が取得出来ます。

障害年金を受給していない場合は、医師の診断書を提出して、審査を受けることになります。


尚、手帳を先に取得した後に障害年金を申請する場合は、障害年金の等級は手帳の等級とは一致しないことがあります。

又、手帳があるから年金も必ず受給できるわけではありません。


一般に障害年金受給の方が手帳取得よりハードルが高いようです。


手帳の有効期間は2年で更新手続は有効期限の3ヶ月前から行うことができます。