精神障害者保健福祉手帳を取得できたら以下のメリットがあります。
1.税金の軽減
本人または同一生計配偶者、扶養親族が手帳所持者の場合は、所得税において障害者控除が受けられます。
所得から以下の金額が差し引かれて税額が計算され、軽減されます。
障害2級3級は27万円
障害1級が本人の場合は40万円
障害1級が同居している同一生計配偶者または同居している扶養親族の場合は75万円
また、住民税も以下の金額が差し引かれて税額が軽減されます。
障害2級3級は26万円
障害1級が本人の場合は30万円
障害1級が同居している同一生計配偶者または同居している扶養親族の場合は53万円
本人が障害1級2級3級で合計所得金額が135万円以下の場合は、本人の住民税が非課税となります。
尚、障害年金は非課税所得ですので障害年金以外の課税所得(合計所得金額)が135万円以下の場合、住民税非課税となります。