精神の障害で日夜頑張っている方へ
大変辛い日々の中、経済的にも困難な状況を抱えている方に障害年金の申請方法をご紹介します。
障害年金は初診日に国民年金か厚生年金に加入していて、2/3以上の期間保険料を納付あるいは免除されているか、直近一年間に未納期間がないことを要します。
その上で障害認定日(初診日から一年六か月後)に日常生活が困難な状態であれば1級又は2級に、就労に支障がある状態であれば厚生3級に認定される可能性があります。
申請には医師の診断書、病歴・就労状況等申立書等が必要となります。
初診日の確定から診断書に現状を正しく書いてもらい、申立書を作成するまで、体調が悪い中それなりに大変な作業になります。
申請の代行を社会保険労務士に依頼する方法もありますが、費用がかかるのでご自分で申請したいと思っている方も多いかと思います。
FP事務所で主に精神障害者の障害年金申請の相談に乗ってきた経験から、ご自分で申請する場合の注意点等を今後発信していきたいと思っています。