障害年金を申請する場合、最も重要となるのが医師の作成する診断書です。

この中で⑩障害の状態ウ日常生活状況

2.日常生活能力の判定

3.日常生活能力の程度

が特に重要です。

かつては地域によって同じ障害状態でも異なる等級に裁定されることがありましたが、厚生労働省は全国で統一的な等級判断がなされるように等級の目安を作成しています。

この際に利用されるのが日常生活能力の判定と日常生活能力の程度なのです。

以下の表は等級の目安です。

医師の作成した診断書を見れば、自分がどの等級になりそうかの目安が付きます。