前回、診断書作成をかかりつけ医に依頼する時に、発症時から現在までの状態を具体的にエピソードを交えて書いたメモを先生に渡す事の重要性を説明しました。
日本年金機構のホームページに診断書の記載要領が添付されています。
これは診断書を作成する医師、クリニック宛のものなので先生は熟読されていると思いますが、患者がメモを作成する際にも参考になるので少し長いですが、読んでおくことをおすすめします。
この中で9ページに日常生活能力の判定、日常生活能力の程度の記載要領には注意が必要です。
この部分は以前のブログにも記載しましたが、障害年金支給可否、等級決定の目安になっています。
記載要領を抜粋します。
家族との同居などにより、支援が常態した環境下で日常生活が安定している場合であっても、単身でかつ支援がない状況で生活した場合を想定し、その場合の日常生活能力について記載してください。
つまり、家族と同居している場合はいまの状態ではなく、家族の援助や福祉サービスが全くない一人暮らしを想定して、どういう状態になるかを記載することになります。
メモを記載する時はもし一人暮らしならこういう状態が想定されますと書くとより良いと思います。