節税対策ができるということで、アートや絵画などの美術品の購入をするという方も多いですよね。ですが、税金対策において知っておいた方がよい点がいくつかあります。節税にあたってのポイントをご紹介します。
アートや絵画は節税になるの?
⚫︎室内装飾品のうち主として金属製のもの……… 15年
例えば、金属製の彫刻
⚫︎室内装飾品のうちその他のもの………………… 8年
例えば、絵画・陶磁器・彫刻(主として金属製のもの以外のもの)
※引用:国税庁「美術品等についての減価償却資産判定に関するFAQ」
減価償却というのは、「時間が経つにつれて価値が減っていくという考え方」です。建物や機械、車などの他に美術品やアートも対象となります。
【美術品で節税のポイント】基本は100万円以上は非減価償却資産
まず、第一のポイントは金額です。
美術品は基本的には、100万円以上のものは価値が下がらないと判断されるため、非減価償却資産となります。ただし、100万円以上であっても時間の経過によって、価値が減少することが明らかである場合には、「減価償却資産」として取り扱うことができます。
購入費だけではなく、運搬費など取得にかかった費用が含まれるのがポイントです。(額縁や運搬料、据付費用など)
例外として、100万円以上でも減価償却できるものがあります。ロビーなど不特定多数の人が利用し、無料で展示している場合など、いくつかの条件を満たしていれば減価償却資産として扱うことが可能です。
【美術品で節税のポイント】私用で使うのはNG!
事業に関するものとして計上するので、私用目的で購入する際には対象とならないので注意しましょう。飲食店や美容室、エステサロンなど。会社のロビーや応接室などに飾るためというように、事業用として利用する目的で使われる場合はOKです。
【美術品で節税のポイント】希少価値のあるものは減価償却できない
100万円以下でも希少価値の高いものは、減価償却ができません。古美術品などの歴史的価値が高い、希少性があるものは時間が経っても価値が下がりにくいからです。逆に価値が上がるものが多いです。
【美術品で節税のポイント】10〜30万円は償却資産にできる
青色申告をしていれば、30万円未満の美術品やアートは「少額減価償却資産」にすることで、一括で損金計上ができます。(同一の事業年度で300万円までを上限に計上可能)また、20万円未満であれば「一括償却資産」として3年間で償却する方法もあります。10万円以上の場合には、「器具備品」で資産として計上することもできます。
【美術品で節約のポイント】10万円以下なら消耗品として扱える
10万円以下ならば、消耗品費として扱うことがで可能で、1点の美術品が10万円以下であれば損金として計上できます。何点でも経費計上ができるので、お店のインテリアとして、インスタ映えなどのイメージアップ、ブランディングなどにも使えます。
美術品を購入するメリット
アートや美術品で節税まとめ
アートや美術品を店舗やオフィスに飾ることで節税にもつながります。イメージアップや信頼度を高めるといった重要な役割もになっています。今後ますます、SNSやYouTubeなどでブランディングとしてアートや美術品のニーズも増えるでしょう。