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情報提供  岐阜県で豚コレラ ― 国内では26年ぶり発生

 

※豚コレラは、豚、いのししの病気であり、人に感染することはありません。

※当該農場は、豚コレラの疑いが生じた時点から飼養豚の移動を自粛しています。

※中国においてアフリカ豚コレラが続発していますが、今回は精密検査の結果、アフリカ豚コレラの感染でないことが確認されています。

 

 

岐阜県岐阜市の養豚農場において、家畜伝染病である豚コレラの患畜が確認されました。国内では、1992年(平成4年)の熊本県での発生以来26年ぶりとなります。

 

豚コレラは、 国際連合食糧農業機関(FAO)などの国際機関が「国境を越えてまん延し、発生国の経済、貿易および食料の安全保障に関わる重要性を持ち、その防疫には多国間の協力が必要となる疾病」と定義する「越境性動物疾病」の代表例です。 致死性が高いことから、ひとたびまん延すれば長期にわたり、畜産業の生産性を低下させ、国民への畜産物の安定供給を脅かし、地域社会・地域経済に深刻な打撃を与え、国際的にも、豚コレラの非清浄国として信用を失うおそれがある豚の病気です。

また、豚コレラは一般的には伝播力が強く、致死性の高い伝染病であるため、発生時には迅速かつ的確な防疫対応が求められます。このことから、平成23年4月の家畜伝染病予防法で、豚など(豚およびいのしし)の所有者に対し、患畜および疑似患畜のと殺を義務付ける疾病とされています。

 

農林水産省は国内における豚コレラの発生を受け、9月9日に国内産豚肉の輸出を停止しました。また、同日に「農林水産省豚コレラ防疫対策本部」を開催しており、今後の防疫措置について対応方針を決定。「豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針」に基づいて、以下の措置を実施しています。

 

(1)当該農場の飼養豚の殺処分及び焼埋却、移動制限区域(発生農場から半径3km以内)の設定等の必要な防疫措置を迅速かつ的確に実施。

(2)移動制限区域内の農場について、速やかに発生状況確認検査を実施。

(3)感染拡大防止のため、発生農場周辺の消毒を強化し、主要道に消毒ポイントを設置。

(4)県との連携の確認のため、野中農林水産大臣政務官を岐阜県に派遣。

(5)感染状況、感染経路等を正確に把握し、的確な防疫方針の検討を行えるようにするため、農林水産省の専門家を現地に派遣。

(6)岐阜県の殺処分・焼埋却等の防疫措置を支援するため、必要に応じ、各地の地方農政局、動物検疫所、家畜改良センター等から「緊急支援チーム」を派遣。

(7)感染経路等の究明のため、国の疫学調査チームを派遣。

(8)全都道府県に対し、本病の早期発見及び早期通報の徹底を通知。

(9)関係府省と十分連携を図るとともに、生産者、消費者、流通業者等への正確な情報の提供に努める。

 

なお、岐阜県では、豚コレラへの対応における殺処分を進め、9月10日(月)5:17に546頭の殺処分を完了しています。

 

 

 

 

資料抜粋

■農林水産省:「豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針」(平成25年6月26日農林水産大臣公表)

■農林水産省プレスリリース:「農林水産省豚コレラ防疫対策本部」における対応方針の決定について

■農林水産省プレスリリース:岐阜県における豚コレラの患畜の確認及び「農林水産省豚コレラ防疫対策本部」の開催について

■岐阜県家畜伝染病防疫対策本部:「本部員会議」資料