堀潤氏のTwitterでリツイートされていました。自然災害被災地では、被災ローン減免制度が適用できるとのこと)

 

 

住宅ローンを抱えて被災した時のために、今、多くの人が知るべき『制度』がある

https://www.huffingtonpost.jp/asonishiharashimbun/loan-houses-kumamoto_a_23445606/

一般社団法人自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関が公表している『被災ローン減免制度(自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン)』である。全ての人に知って欲しい。
 

被災ローン減免制度とは・・・

ブラックリストにのらず、一定の財産(最大500万円の現預金など)を手元に残し、原則として連帯保証人への支払い請求がされずに住宅ローンや事業性ローンなどの免除や減額を申し出ることができる制度である。

 

この制度は全ての自然災害に適用されるという訳ではない。まずは、被災した災害そのものが災害救助法適用の自然災害なのかどうかである(熊本地震は該当する)。そして次に、その自然災害により収入が減少した等の理由で、被災前ローンの支払いが困難になったことが必要である。また、注意すべきなのは『このガイドラインは住宅ローン以外のローン(自動車ローンや学資ローン等)にも使えるということである。そして、最重要事項は、関係する全ての債権者がガイドラインに応じ、そして全ての債権者全てが減免に応じなければ成立しないというルールなのだ。(抜粋)

 

※ その他、広島市では、私有地の土砂・ガレキを除去する際の費用を全額還付する環境省の制度の導入が決まったようです

私有地へ流れ込んだ土砂ガレキ撤去費用の国・自治体負担に広島市が抵抗?→議員と菅長官が動き導入へ

https://ameblo.jp/japan-flood/entry-12393037842.html