今日お客さんから、

消費税10%なるのは良いけど、

中間申告の時の消費税ってどうなるの?

って聞かれました(-_-;)

 

納税額の計算の基礎となる金額は、

当然8%となり、

国税部分も8%を基礎とするので、

6.3%相当の金額になります。

 

地方消費税の譲渡割が問題で、

国税庁のHPから

公表されている資料が、

9月決算法人で、

その場合は、

国税は、6.3%

地方税は、2.2%

になりますよ~って書いていますが、

どちらかと言えば、

イレギュラーな時期な決算のため、

通常の3月決算法人だと、

上記のままの取り扱いなのか?

従前の取り扱いなのか?

全然触れられていませんでした(;゚Д゚)

 

そのアバウト、、、、

親切なようで、

かなり不安になる表現、、、

 

大蔵財務協会から出ている

図解 消費税 令和版に、

その答えが載っていました。

 

3月決算法人の場合は、

2020年3月までの中間申告は、

国税6.3%

地方税1.7%

で行くのが正解なようです。

 

でも、根拠法がどこにも示されていないため、

根拠法が欲しい所です。