今日お客さんから、
消費税10%なるのは良いけど、
中間申告の時の消費税ってどうなるの?
って聞かれました(-_-;)
納税額の計算の基礎となる金額は、
当然8%となり、
国税部分も8%を基礎とするので、
6.3%相当の金額になります。
地方消費税の譲渡割が問題で、
国税庁のHPから
公表されている資料が、
9月決算法人で、
その場合は、
国税は、6.3%
地方税は、2.2%
になりますよ~って書いていますが、
どちらかと言えば、
イレギュラーな時期な決算のため、
通常の3月決算法人だと、
上記のままの取り扱いなのか?
従前の取り扱いなのか?
全然触れられていませんでした(;゚Д゚)
そのアバウト、、、、
親切なようで、
かなり不安になる表現、、、
大蔵財務協会から出ている
図解 消費税 令和版に、
その答えが載っていました。
3月決算法人の場合は、
2020年3月までの中間申告は、
国税6.3%
地方税1.7%
で行くのが正解なようです。
でも、根拠法がどこにも示されていないため、
根拠法が欲しい所です。
