以下は、もと農林水産大臣で

弁護士資格を持つ

山田政彦さんのブログをもとに、

種苗法改定や

ゲノム編集作物について、まとめたものですキラキラ 

https://ameblo.jp/yamada-masahiko/entry-12580117297.html

 

今年3月…。

 政府が

「種苗法」の改定案を提出

   

内容は?

自家増殖(採種)を一律禁止!!

    =「農家は、自分家で、種を取ったらダメ!」

 

ええっ?!

なぜ、そんなことするの?!えー?

 

政府真顔「シャインマスカットとか、

優良な育種知見(種子を育てるノウハウ)が

海外に流出しないようにするため」
 
そうなの…?

いやいや…。


2年前に成立した法律で

『優良な育種知見(知的財産権)の

民間への提供を促進する』と決めて、

この『民間』には

『海外の事業者も含まれる』と

国会で答弁されたそうです。

 

それなら、

「海外流出を防ぐため」とは、

矛盾しているじゃないですか!ガーン

 

「詭弁です」(山田さんのブログより)

 

つまり、よく言われるように、裏があるのでしょうダウン

 

それでも、とにかく

法案が通って

「自家増殖(採種)が一律禁止」になってしまったら…?
 

農家は

企業などの育種権利者から

毎年、お金を払って

許諾を得るか、

すべての種苗を購入しなければならなくなりますガーン

 

たとえば!

 

北海道の「ゆめぴりか」

(↑農業試験場で道民の税金で開発)

の育種知見が

海外のモンサントに譲渡されたとしたら…爆弾

北海道の農家は

毎年、モンサントに許諾料を払うか、

種籾をすべて購入しないと

「ゆめぴりか」を作れない!
 

税金で力をあわせて開発した美味しいお米なのに!

 

海外のバイオファーマメジャーに多額のお金が毎年、流れるのです。

 

食の根幹を、海外の多国籍大企業に握られてしまうのですあせる

(そして今、水道法でも同じような危惧がなされているわけですがダウンダウン

 

もしも違反したらどうなるのでしょうか?

 

真顔「10年以下の懲役1000万以下の罰金、

農業生産法人など法人は3億円以下の罰金

共謀罪が適用されます」 
 

しかも共謀罪って。

テロとかマネーロンダリングに適用されるものですよね。

 

むちゃくちゃだ~!ガーン

成立してしまったら、どうしたらいいの…汗

 

「まず、すぐにでも、各都道府県としては

自らが開発した優良な育種知見の

民間企業への提供を

条例で規制すること。

 

たとえば、都道府県議会の承認がなければ

民間企業への育種知見の提供できない」とか。
 

そして…!! 

 

「農水省は最近、国会議員に、

『一般品種は大丈夫で、

登録品種はほんの一部にすぎないから

心配いりません真顔

と説明して回っています」

 
本当?えー?
 
いえいえ…。

 

「コメ麦大豆にしても、農家は

品種登録されたかなりの品種の

自家採種を続けているのが現状です。

 

農水省に調べていただいた表です」
 
https://drive.google.com/…/1h1Td34dz-Bun15yQ1aDFd4Bq5…/view…

 

 じゃあ、全然「大丈夫」じゃないってことじゃんドンッ

 

ちなみに野菜のほうは?

 

「残念ながら、すでに日本で栽培されている野菜の 90%は登録品種で

 F 1になり、

海外でモンサントなどの多国籍企業によって生産されています。
 
いちご、サツマイモ、沖縄などのサトウキビ、

ことに果樹農家は苗木を1本購入して増殖させてきたので

影響は深刻です」
 

毎年、全部の種苗を買わないと

農業ができないなんて、

すごいお金がかかることになってしまう。


「さらに農水省は、

『有機栽培農家の伝統的な品種は対象ではないので、心配いりません真顔

と述べています」

 

本当?えー?
 
いえいえ…汗

 

「有機栽培農家とて安心はできません。

種子島の安納地区では安納芋でも2種類登録されていて、

伝統的な「えごま」も3種類がすでに登録されています」

 

どうしたらいいの~?

「地方の条例で、

『県の育種登録品種は次年度以降、

何度でも自由に自家増殖できる』ことを定めてはいかがでしょうか」
 
もうひとつ!

 

「種苗法の今回の改定で大変なことがなされようとしています。
 
農水省は、育種権利者(企業)のために

品種の特徴を「特性表」にして、

それだけで育種権侵害の裁判で勝てるように改定するのです」

 

これには経緯があったそうです!!
 
伝統的なナメコ茸の栽培農家が、

企業から「育種権利侵害だ」として訴えられた。

 

でも、農家が勝訴した。
 
「裁判官が

『茸の特徴だけをみれば、

育種権を侵害しているかのようにみえるが、

現物と比較しなければわからない』として、

企業に現物を提出し、比較できるように求めたのです」
 
それができなかったので、勝訴できたビックリマーク

 

ナイス! 裁判官さん!

 

ぐっじょぶ! 裁判官さん!ウインク

 

でも、「特性表」だけで証拠がそろうことになったら、負けてしまう…ガーン

 

「実際、カナダの伝統的なナタネ農家が

モンサントから『育種権を侵害をしている』と訴えられて敗訴し、

今、日本でも続々と裁判がなされています。
 

どうしたらいいの~?あせる

 

「広島県のジーンバンクが参考になります。
 
そこでは伝統的な県の種苗を発掘調査して保存管理し、

農家に無償で貸し出ししています。
 
韓国、イタリアなどでも県単位でそのような制度があります。
 
30年前から野菜等では、種子がF1(一代雑種/ハイブリッド )になり、

農家は自家採種を止めて

毎年種苗を購入するようになったのです。
 
当時の知事が

「これでは広島の伝統的な種子が消えてしまう」と心配して、

民間にも出資を求め、

ジーンバンクを設立したそうです。
 
今では2万点を超える穀物芋類野菜等の種子を、

3~5年に1回ほど更新を続け、

真空パックで冷凍保管して

その特性をデータでも管理しています。
 
このような制度があれば、民間会社から特性表だけで訴えられたとしても、

「私たちは先にこのような種苗を栽培していたのだ」と争えます。
 
企業による育種登録の取り消しを求めることもできます。
 
各都道府県に昔からある多様な伝統的な品種を守るために、

条例でジーンバンクを制度として設けたらたらいかがでしょうか」
 
最後に…。

 

「種苗法改定では触れられていませんが、

私たちの食の安全にとって

最も大事な種子の話です。
 
昨年11月30日、

農水省は、ゲノム編集の種子を有機認証できないかどうかの検討会を開きました」

 

ガーンガーンガーンガーン

 

ゲノム編集種子が

有機認証を受けるなんて、怖すぎますよね。

 

ゲノム編集食品は

米国でもnewGMOと言われて、

EUでは司法裁判所でも禁止され、

各国は遺伝子組み換えと同様の扱いをしているのが現状です。
 
日本では今年から

ゲノム編集の種子が安全審査の手続きもされないまま、

届出も表示もないままに流通され、

農家は知らないで作付けすることになります。
 
石川県のコメ農家から、

北陸農政局から飼料用米について

『これからは反当り11俵以上とれないと

補助金を出さない』と説明されたそうです。
 
調べると、すでに飼料用米にぴったりの

ゲノム編集種子シンク能改変稲の種が用意されていました。
 
これにも参考になる先例があります。

愛媛県の今治市では、食と農のまちづくり条例において、

市の承諾なくして遺伝子組み換えの農産物を作付けすると、

半年以下の懲役50万円以下の罰金にしています。
 
北海道の遺伝子組み換え作物に対する条例もよくできています。
 
これらの事例をもとに、

地方自治体で遺伝子組換え及びゲノム編集種子による作付は

条例で規制することができます。
  
今は私達の種子と種苗を守る大事な瀬戸際です。
 
食と農を守るために地方からできることを今から始めましょう。
  
☆日本の種子(たね)を守る会では、種苗法リーフレットを制作中です。発行は3月中旬を予定していますが、申し込みを受付中です。
詳細は以下をご確認ください。

https://www.taneomamorukai.com/leaflet2