行ってきました


東京のどまんなかにあるとは思えない、良い雰囲気のお店です。


最寄り駅は四谷3丁目、徒歩2~3分の好立地ですよ。






何を相談しに行ったかといいますと


妻がカフェをやりたいと言うので、貸してもらえるかどうかの相談なのです。


オーナーさんがすごく良い人で月1回からでも貸して頂けそうです。


料金面でも融通を聞かせてくれたり、以前ランチ営業をしていた際の常連さんに声をかけてくれるなど、協力してくれるとの事。


将来料理店をオープンしたいが、事前にシュミレーションしてみたい・・・
定期的にイベントを開催したい・・・


という方には、四谷バルを借りるのをお勧めします!


交渉次第では短期間(数か月位)からでも貸してくれると思いますよ。


興味がある方は柴田までご連絡頂ければ、オーナーさんを紹介できます。


参考までに
【四谷バルウェブサイト】http://yotsuyabar.com/
【四谷バルブログ】http://ameblo.jp/yotsuyabar/


税金の相談は柴田までにひひ


【元大阪プロレス練習生、柴田裕士税理士事務所】

(代表税理士)柴田裕士

(電話)03-4400-4783

(携帯)070-6980-1064

(mail)shibata@office-shibata.net

(web)http://office-shibata.net/

(facebook)https://www.facebook.com/office.shibata.itabashi?ref=hl




先日ブログに書いた国民年金の免除ですが思ったより知られていないなあと感じました。


「滞納」は支払う必要があり督促状が払うまで届きます。


一方「免除」は払った事になるので、届きません。


この違いは大きいので免除申請できる人は是非して欲しいと思います。


そんな中お客様より


過去の滞納している分があるが、それも免除になるのか?


というご質問がありました。


なるほどな~と思いました。


基本的な免除の流れは


確定申告などで所得が確定→年金の免除申請→翌年7月分から免除
(26年の確定申告の場合、平成27年7月分~ですよ)


なので、確定申告したらすぐ申請しないといけないと先入観で考えていましたが、実はそんな事ないんですよね。


年金事務所で窓口の方と直接交渉をすることになるようですが・・・


条件を満たしていれば過去の滞納分についても免除が認められる場合もあるようです。


頭は柔軟に使わなければいけませんね


年金の免除について相談したい方は柴田までご連絡下さい。


相談料は無料ですのでご安心をニコニコ



【元大阪プロレス練習生、柴田裕士税理士事務所】

(代表税理士)柴田裕士

(電話)03-4400-4783

(携帯)070-6980-1064

(mail)shibata@office-shibata.net

(web)http://office-shibata.net/

(facebook)https://www.facebook.com/office.shibata.itabashi?ref=hl



元大阪プロレス練習生の柴田です。


練習生時代は練習がきついのは当然ですが、食事も厳しく人生で一番食事自体が嫌いな時期だったかもしれません。


というのも、レスラーたるもの体が大きくなければ話にならないため限界まで食べるのもトレーニングの一環だと教わっていたからです。


胃には大分無理をさせて悪かったなあと思っています。


さてさて、そんな若手レスラー向けのふるさと納税がありますのでご紹介したいと思います!


そもそも、ふるさと納税とは各市区町村に寄付をするものです。


もちろん、タダで寄付するのであれば誰もやらないのですが・・・


寄付をすると、その市区町村の特産物などの「お礼」を頂けるのです!


しかも、寄付した金額の大部分は節税効果があり、確定申告をすると戻ってくるのですにひひ


という事で節税しつつ、お得な特産物も手に入る「ふるさと納税」がオススメなのです。


体が資本の若手レスラーの方にオススメのものですが・・・


【千葉県いすみ市】
 http://www.city.isumi.lg.jp/shisei/machi/cat1355/post_229.html
 10,000円でコシヒカリおにぎり15kg!もらえます


【山形県鶴岡市】
 http://www.furusato-tax.jp/japan/prefecture/06203
 10,000円で鶴岡産はえぬきおにぎり15kgか、ひとめぼれおにぎり15kgがもらえます!

ほとんどの市区町村は10,000円で米10kgが相場なのですが、時々15kgもくれる太っ腹な自治体もあるのです。


ちなみに、10,000円寄付すると、約8,000円税金が安くなります(所得税・住民税)
※ふるさと納税は何ヶ所でも出来ます。


複数の市区町村に寄付した方が税金的にはお得になります。
(限度額もあるので、ご注意ください)


詳しく知りたい方は柴田税理士事務所まで!


宜しくお願い致します。


【元大阪プロレス練習生、柴田裕士税理士事務所】

(代表税理士)柴田裕士

(電話)03-4400-4783

(携帯)070-6980-1064

(mail)shibata@office-shibata.net

(web)http://office-shibata.net/

(facebook)https://www.facebook.com/office.shibata.itabashi?ref=hl