56歳人生5社目の再就職 放浪記(旧Tokyo単身赴任放浪記) -126ページ目

三六協定

最近我が社も、労働基準監督署が入ったせいか、


わたしも“三六協定”なる言葉を初めて耳にしたのでありました。



調べると・・・



三六協定

労働基準法第36条の規定からとった略語。労働時間は1日8時間、1週間40時間までとされているが(法定労働時間)、例外として三六協定を提出した事業所はそれ以上の労働を労働者に課しても処罰されない。この協定は、労使間で時間外労働、休日労働について協定を書面で締結することにより成立する。その場合でも、労働延長時間の限度は原則、1カ月45時間、1年間360時間であり、年少者(18歳未満)には時間外・休日労働をさせられないなどの制約がある。違反した場合、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる。しかし、協定を結ぶ手続きが形骸化したり強制的であったり、もともと協定を結ばないといった事例や事件が、過労死の問題と関連して多数報道されている。

(2012-11-2)

出典|(株)朝日新聞出版発行 
(C)Asahi Shimbun Pubications Inc
本事典の解説の内容はそれぞれの執筆時点のものです。常に最新の内容であることを保証するものではありません。






ということは、協定結んでる我が社は、月の残業時間は、


年360時間÷12ヶ月=30時間/月


1日あたりにすると1時間半くらいになります。





そら、無理っしょ。





大手優良企業がお客様である中小企業営業係長の私の携帯電話とメールは、



毎日午後4時半から6時、


毎週金曜日は午後から、



が、


着信のピークを迎えます。




「わたしもう帰るけど、明日、朝一までに見積もり頂戴」



「わたしもう帰るけど、週明け朝一までに仕様書とスケジュール頂戴」



お客様の皆様は定時退社のため日中効率よく仕事をされるから、業者への依頼は最後の最後、終業間際や週末の駆け込み依頼が殺到するのです。



だから、いつも残業し土日会社に出ているのです。スルメ君は・・・



自分だけでは済まない時は、協力会社さんまで巻き込んで・・・下請けは辛いよ。



で、



我が社の管理職は、ニコニコしながら、



「スルメさんは退勤のタイムカード押してから仕事してくれると嬉しいなぁ〜」



とかなんとか言いながら、



「では、お先!!」





って、それもまた、定時退社です。



だって僕、残業つかないんだもん。って顔しながら・・・





だから、わたしに限らず、ぺーぺーの人たちは、上司の顔色を伺いながら三六協定の範囲内にギリギリおさまるよう計算して申告し、その何倍も仕事をしているっつーのがが実態です。





それで、




仮に、二人のチームがあって、それぞれ月30時間の申告があると、時給3,000円×30時間×二人=18万円くらいの残業代になるのですが、実際はその二人は申告の2倍も3倍も残業してるので、会社としては二人の残業を減らすため1人社員を増やすより、二人に申告分の残業代払う方がずーっとお得!!というのが会社の理屈らしいです。





まあ、本当に仕事ができる人は、下請け会社であることの特性を踏まえ、早め早めの準備をして、駆け込み依頼に対する対応なんかも瞬時にやってしまうのだろうけど・・・・・・51にもなって、ブログにこんなことを書いてしまうあたりが、わたしが万年係長たる所以です。