近年では野良猫の事を『保護猫』とか『地域猫』と呼ぶ方も多くなり、まだご指摘は頂いていないが自分でも何となく『野良猫』という呼び方は『ネコハラ』に値するのではないかと心配になってしまう。でも、うちの野良猫は保護猫というには、自分より偉そうな顔をして、全く保護をされている様な態度でも無いし、地域猫と言うには地域に迷惑は掛けているが、お世話になっていないので、『野良猫』で良いので無いかと思う。もし弁護士の方がいらっしゃったらお聞きしたいのですが、『ネコハラ』で訴えられた場合、エサ代3日分ぐらいの罰金で済むのでしょうか?


FM Kawaguchi  85.6MHz  毎週木曜日18時

『オーナーズ やっすん×じゃいぴーの
          二人の名前で出ています』
再放送は土曜日21時。
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リクエストはpg@fm856.co.jp「ふたなま宛」まで。