弁護士業務を語る時には、必ずといっていいほど、ワークライフバランスが話題となります。
それは、弁護士業界が、弁護士は雇用ではないと言う謎のドグマを承認してきたことから、弁護士は、残業代もなく、終電をこえて働くことが当たり前の環境であったからです。

かつては、それでも弁護士は圧倒的高収入であり、独立も容易であったため、おかしなことにはなりませんでした。
しかし、近年、弁護士業界の変革により、フィーが下降を続け、仕事はそのまま、賃金は、かつての半分以下という例も見られるようになってきました。

死ぬほど働かされて、同世代のサラリーマン以下の収入というのでは、さすがにおかしいと言えるでしょう。高いフィーをクライアントから取れない事務所では、このような傾向にあると思います。

近年では、こうしたことから、ワークライフバランスが認められやすいインハウスローヤーを志向する若手弁護士が増えているように思います。

一部では、弁護士がワークライフバランスをいうのは甘っちょろいという考えもあります。
なるほど、少し前の弁護士は、そうやって成長したのでしょう。激務が成長をもたらすのもまた、然り。

しかし、その先に、独立も収入もない職場であれば、かつてのように頑張れるのでしょうか。だから、せめて、ワークライフバランスがあるインハウスローヤーの方が良いもいう考えも、一部では高まってるように思います。

法科大学院はキャリアチェンジになるのか?法科大学院制度は、成立当初、サラリーマンの希望の星であり、キャリアチェンジの路として歓迎されました。法科大学院自身、幅広い志望者をもとめ、事実、多様な志望者が受け入れられました。

他方、転職組の受け入れ枠である未修者コースは合格率が低迷し、現在の惨状、転職組の志望者の著しい低下を招きました。

それでは、その枠をかいくぐった、勝者たるキャリアチェンジ組はどうなったのか。

弁護士の「成功キャリア」とされている、らしい、大手事務所や、伝統的企業法務事務所は、ほぼ、若手採用に絞っており、キャリアチェンジ組を採用する例は少ないと思います。
これは若手が伸び率も含めて、より戦力になるからであり、転職組差別を志向していると言うわけではないように思います。

転職組の弁護士の活躍例は、多くは、中小事務所で活躍する例が多いと思います。
それは、過去の経験を活かした即戦力としての活躍であり、社会人経験と営業力~社会人としての人脈など~、その他の才能~会計士、司法書士、エンジニア~を活かしてのものと思います。

もっとも、これは、短期的な現象かもしれません。
法科大学院組の弁護士は、パートナーになりはじめたころであり、同期の若手弁護士の活躍例はまだみえておらす、若手弁護士と同様の弁護士らしいキャリアでの成功例はこれから見えるのかもしれません。

以上のとおり、法科大学院は、キャリアチェンジたりうるといえます。ただし、活躍例は、過去のキャリアを活かせる方々についてはそう言えるものの、その先はまだ見えていないと思います。

会社でそのままというより、応分のリスクがあるし、同業の転職よりもかなりリスクがあるといえます。
そこで得られる経済的利得はげんていてきです。

これらを踏まえて、慎重な対応が求められるところであるように思います。
法律実務ネタです。

質問
契約書の中に、間接損害、派生的損害の免責とあることがありますが、どういう意味があるのでしょうか?

回答
まず、間接損害、派生的損害とは、日本法の概念ではなく、外国の法律用語の日本語訳が、そのまま使われている用語であると思います。

私は英語しかわからないのですが、英語では、間接損害=indirect damages 派生的損害= consequential damages というようです。
これらの定訳は英米法辞典などでも確認できます。

では、ここでindirect damages や consequential damages とは何を指す概念なのでしょうか。

英語版ウィキペディアによると、consequential damages の具体例としては、転売益を見込んでおこなった売買において売主に違反があったときにおける、転売益をいうとされています。これを日本法でいうと、特別損害の概念をいうのかと思われます。

日本法を前提とすれば、債務不履行に基づく損害賠償責任として、原則認められないものですから、日本法の契約書において、派生的損害=consequential damagesの免責規定は、事実上、意味がないことになるように思われます。

indirect damagesの具体例は確認中ですが、やはり同様の理解になるのではないかと思います。

そうすると、規定の仰々しさにかかわらず、間接損害、派生的損害の免責規定は、意味がない規定なのかもしれません。