みなさん、こんにちはヾ(@°▽°@)ノ
「 裁判所による面会交流制度の運用を監視する会 」を
発足します!!と宣言したのは、先週でしたね。
あれから、当会の詳細について、
佐藤氏と詰め直す事項がいくつか生じたため、
肝心の会の詳細に関して、なかなか書けずにいました。
遅くなってしまい、申し訳なく思っております。m(_ _ )m
【 当会の目的 】
当会は、面会交流調停や、審判に付随する事柄で、
担当の調停委員や、家庭調査官や、裁判官の、
暴言や問題のある態度に対して、
「 請願書 」という書面の形で、
面会交流制度の意義を伝えつつ、
苦情と改善要求を当該家庭裁判所に申し入れるものです。
当会は「 客観的な第三者 」としての立場から、請願を行うため、
当会の組織も当事者以外の者である必要があります。
従って、当会は、私と友人でこの問題に精通している、
さとう社会問題研究所の佐藤氏で組織します。
【 依頼方法 】
原則として、やり取りはすべてメールにてお願いします。
メールには、必ず記載して欲しい事項があります。
お名前、ご住所、生年月日、お電話番号の
個人に関する情報です。
これは、後述しますが、請願の依頼につき、
裁判所に請願書を送る際の切手代などを、
依頼者の方でご負担いただく形になりますので、
金銭のやり取りが少額ですが発生するために、
こちらで個人を特定する必要があるからです。
事件を扱っている裁判所の支部名、
請願を依頼する調停の事件番号、
該当する調停委員や、裁判所職員の氏名、
および苦情や意見を申し入れて欲しいと感じた発言と経緯の詳細。
これは当会が何をするべきかを考えるために必要な情報です。
また、苦情や意見を申し入れるべきか、
或いは、申し入れ出来ないかを、
当会で改めて判断する必要があります。
そして当会は、都合の良い言葉を摘み取っての言葉狩りを
する事が目的ではないため、調停の経緯や、
前後の文脈からその発言の意味を改めて考える必要もあります。
これはつまり、当会がお断りすることもありますので、
ご理解いただく必要がありますが、
門前払いをするということはありませんし、
お断りをするなら、その理由はしっかりお伝えしていきます。
その状態になってしまった経緯を簡単に。
これは、婚姻生活の中でのご夫婦の関係、
家を出る前から家を出た後、現在に至る経緯を
ある程度把握する必要があるためです。
【 個人情報の管理 】
請願書には、上記の個人情報を記載する必要があります。
例えば、調停の事件番号や苦情の対象者である、
調停委員や裁判所職員の氏名を記載しないと、
裁判所としても改善は出来ません。
また、依頼者の個人情報も請願書に記載する必要があります。
電話番号や住所は記載する必要はありませんが、
最低でも氏名は本名で記載する必要があります。
請願書は佐藤氏が作成しますが、
佐藤氏が作成した請願書に、
私が共同請願人として署名をするため、
お預かりしたメールを含む、個人情報のすべてを、
私と佐藤氏で共有させていただきます。
【 費用 】
ここは、佐藤氏と詰め直す必要が出た事項です。
当会は非営利ですが、ボランティア団体ではありません。
ボランティアで活動するなら、すべて持ち出しでやる必要があり、
そのような経営状況ですと、長く活動できない可能性があります。
そのため、「 実費のみ負担していただく 」という形になります。
この場合の実費は、
切手代、封筒代、紙代、インク代、その他活動費です。
当初は、我々以外に共同請願人を募って、
それぞれに請願書に署名してもらい、
当該裁判所に郵送で出してもらうことを考えていました。
当初の予定では、費用は、
「 共同請願人3人で、1000円 」という構想でした。
この料金設定は、
「 共同請願人6人で、2000円 」
「 共同請願人9人で、3000円 」というように、
共同請願人が3人増えるごとに、
負担していただく実費が1000円増えていく予定でした。
しかし、共同請願人は原則当事者以外からですので、
集めるのがけっこう大変だったりします・・・(^_^;)
また、請願書には個人情報が記載されてますから、
共同請願人の人数が増えれば、
それだけ管理が疎かになる可能性も出てきます。
このような理由から、詰め直し、大幅にプライスダウンしました。
まず、共同請願人ですが、
私と佐藤氏の二人だけにしました。
負担していただく、実費に関してですが、
「 請願書1件に当たり、1500円 」で対応させていただきます。
(料金に関して値上げをさせていただきましたので、訂正してあります。)
当分はこの金額で対応できます。
なお、当会は任意団体であるため、
金融機関で口座の開設ができなかったりします。
個人名義の口座の開設も考えたのですが、
やはり個人では無い方がいいだろう・・・・ということになり、
そこで、佐藤氏の運営する、さとう社会問題研究所が、
「 さとう社会問題研究所 」名義での口座があるため、
こちらの口座で対応させていただく形になりました。
また、上記にも書きましたが、
請願書の依頼をいただいても、
事案によっては、引き受けできないこともあるため、
当会から、「 検討した結果、依頼を引き受けます。」という旨のメールと、
振込先になる、さとう社会問題研究所の口座の情報を
お知らせするまでは、振り込みはしないで下さい。
何かしらの方法での、フライング入金に対しては、
当会で引き受けができなかった場合は、
返金には応じられません。
その場合は、活動の支援金として、
有効に活用させていただく形になります。
負担していただく実費は、
振り込みにてやり取りさせていただきますので、
振り込み手数料が発生します。
他行からATMで振り込んでも、315円はかかると思いますが、
振り込み手数料に関しても、依頼者にご負担していただきますので、
ご了承いただきたいと思います。
【 依頼先メールアドレス 】
私(闘う主婦!) jackal1226@gmail.com
佐藤氏 petitionfamilycourt@s-spl.net
二人で受け付けいたしますが、
佐藤氏は水・木・金曜日は、
業務の都合で対応が遅れることもあります。
私と佐藤氏のどちらにメールを送っても、
情報は共有させていただく形になります。
【 その他 】
作成した請願書の送付先は、
基本的に依頼者の事件を扱っている家庭裁判所になりますが、
長らく依頼を受付していると、
別の依頼者から、過去に苦情の申し入れがあった、
同じ調停委員や、裁判所職員に対しての苦情を
受けることもあるだろう・・・と思っています。
例えば、東京家庭裁判所T支部のA裁判官に対して、
今回で2回目や、3回目の苦情申し入れになる場合です。
その場合は、「 最高裁判所の事務総局 」に対しても、
請願書を送付しようと考えています。
その時は、依頼者に
「 実はA裁判官に対する請願の依頼が2回目になるので、
最高裁の事務総局に対しても、
請願書を送った方がいいと思いますが、如何でしょうか? 」
という風に、予め依頼者に了解をいただく形になります。
了解いただければ、最高裁の事務総局に請願書を送付しますが、
実費の1500円が追加になりますので、
ご了承いただければと思います。
【 請願書の効果について 】
官公省庁に対して請願を行った場合、
誠実に対応する義務を課せられますが、
内容を審査したり、判定するまでの義務は負っていません。
そのため、請願に対する効果がすぐに表れることはないです。
稀に、当事者本人で苦情を申し入れたことにより、
苦情の対象者である、調停委員が交代したという、
情報をいただくことがありますが、
ただの異動なのか、苦情があったから対応してくれたのか、
わからない場合が多いです。
請願とは、
「 非常にやんわりした苦情の申し入れ手段である 」という
認識を持っていただきたいと考えています。
始まったばかりなので、どれくらい依頼が来るのか、
想像が付かない部分もありますし、
依頼者に対して、不手際がある場合もあるかもしれませんが、
我々の活動は、実質的に、
「 裁判所との果てしない戦い 」になります。
今後とも、よろしくお願いします。
☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*
【 追記 】
「 請願書のテンプレートが見たい 」という意見を
いただきました。(・ω・)/
実は、過去に佐藤氏はいくつか請願書を作成しております。
面会交流調停の関係の請願ではないですが、
リンクを貼っておきます。
http://s-spl.net/opinion.html
(さとう社会問題研究所:コラムのページ)
下の方の、「 意見公表 」のところに、
過去に行った請願書が公開されていますので、
どういうものか見てみたいという方は、
ぜひどうぞ!!
【 料金に関する改定 】
H26年6月より、請願1件500円から
請願1件1500円に値上げさせていただきました。
5月末の受付の方は、500円で対応させていただいてます。
また、6月以降の受付でも、値上げの告知をしていなかったので、
従来の金額で対応させていただいた方もおります。
今後は一律1500円となりますので、
よろしくお願いします。
「 裁判所による面会交流制度の運用を監視する会 」を
発足します!!と宣言したのは、先週でしたね。
あれから、当会の詳細について、
佐藤氏と詰め直す事項がいくつか生じたため、
肝心の会の詳細に関して、なかなか書けずにいました。
遅くなってしまい、申し訳なく思っております。m(_ _ )m
【 当会の目的 】
当会は、面会交流調停や、審判に付随する事柄で、
担当の調停委員や、家庭調査官や、裁判官の、
暴言や問題のある態度に対して、
「 請願書 」という書面の形で、
面会交流制度の意義を伝えつつ、
苦情と改善要求を当該家庭裁判所に申し入れるものです。
当会は「 客観的な第三者 」としての立場から、請願を行うため、
当会の組織も当事者以外の者である必要があります。
従って、当会は、私と友人でこの問題に精通している、
さとう社会問題研究所の佐藤氏で組織します。
【 依頼方法 】
原則として、やり取りはすべてメールにてお願いします。
メールには、必ず記載して欲しい事項があります。
お名前、ご住所、生年月日、お電話番号の
個人に関する情報です。
これは、後述しますが、請願の依頼につき、
裁判所に請願書を送る際の切手代などを、
依頼者の方でご負担いただく形になりますので、
金銭のやり取りが少額ですが発生するために、
こちらで個人を特定する必要があるからです。
事件を扱っている裁判所の支部名、
請願を依頼する調停の事件番号、
該当する調停委員や、裁判所職員の氏名、
および苦情や意見を申し入れて欲しいと感じた発言と経緯の詳細。
これは当会が何をするべきかを考えるために必要な情報です。
また、苦情や意見を申し入れるべきか、
或いは、申し入れ出来ないかを、
当会で改めて判断する必要があります。
そして当会は、都合の良い言葉を摘み取っての言葉狩りを
する事が目的ではないため、調停の経緯や、
前後の文脈からその発言の意味を改めて考える必要もあります。
これはつまり、当会がお断りすることもありますので、
ご理解いただく必要がありますが、
門前払いをするということはありませんし、
お断りをするなら、その理由はしっかりお伝えしていきます。
その状態になってしまった経緯を簡単に。
これは、婚姻生活の中でのご夫婦の関係、
家を出る前から家を出た後、現在に至る経緯を
ある程度把握する必要があるためです。
【 個人情報の管理 】
請願書には、上記の個人情報を記載する必要があります。
例えば、調停の事件番号や苦情の対象者である、
調停委員や裁判所職員の氏名を記載しないと、
裁判所としても改善は出来ません。
また、依頼者の個人情報も請願書に記載する必要があります。
電話番号や住所は記載する必要はありませんが、
最低でも氏名は本名で記載する必要があります。
請願書は佐藤氏が作成しますが、
佐藤氏が作成した請願書に、
私が共同請願人として署名をするため、
お預かりしたメールを含む、個人情報のすべてを、
私と佐藤氏で共有させていただきます。
【 費用 】
ここは、佐藤氏と詰め直す必要が出た事項です。
当会は非営利ですが、ボランティア団体ではありません。
ボランティアで活動するなら、すべて持ち出しでやる必要があり、
そのような経営状況ですと、長く活動できない可能性があります。
そのため、「 実費のみ負担していただく 」という形になります。
この場合の実費は、
切手代、封筒代、紙代、インク代、その他活動費です。
当初は、我々以外に共同請願人を募って、
それぞれに請願書に署名してもらい、
当該裁判所に郵送で出してもらうことを考えていました。
当初の予定では、費用は、
「 共同請願人3人で、1000円 」という構想でした。
この料金設定は、
「 共同請願人6人で、2000円 」
「 共同請願人9人で、3000円 」というように、
共同請願人が3人増えるごとに、
負担していただく実費が1000円増えていく予定でした。
しかし、共同請願人は原則当事者以外からですので、
集めるのがけっこう大変だったりします・・・(^_^;)
また、請願書には個人情報が記載されてますから、
共同請願人の人数が増えれば、
それだけ管理が疎かになる可能性も出てきます。
このような理由から、詰め直し、大幅にプライスダウンしました。
まず、共同請願人ですが、
私と佐藤氏の二人だけにしました。
負担していただく、実費に関してですが、
「 請願書1件に当たり、1500円 」で対応させていただきます。
(料金に関して値上げをさせていただきましたので、訂正してあります。)
当分はこの金額で対応できます。
なお、当会は任意団体であるため、
金融機関で口座の開設ができなかったりします。
個人名義の口座の開設も考えたのですが、
やはり個人では無い方がいいだろう・・・・ということになり、
そこで、佐藤氏の運営する、さとう社会問題研究所が、
「 さとう社会問題研究所 」名義での口座があるため、
こちらの口座で対応させていただく形になりました。
また、上記にも書きましたが、
請願書の依頼をいただいても、
事案によっては、引き受けできないこともあるため、
当会から、「 検討した結果、依頼を引き受けます。」という旨のメールと、
振込先になる、さとう社会問題研究所の口座の情報を
お知らせするまでは、振り込みはしないで下さい。
何かしらの方法での、フライング入金に対しては、
当会で引き受けができなかった場合は、
返金には応じられません。
その場合は、活動の支援金として、
有効に活用させていただく形になります。
負担していただく実費は、
振り込みにてやり取りさせていただきますので、
振り込み手数料が発生します。
他行からATMで振り込んでも、315円はかかると思いますが、
振り込み手数料に関しても、依頼者にご負担していただきますので、
ご了承いただきたいと思います。
【 依頼先メールアドレス 】
私(闘う主婦!) jackal1226@gmail.com
佐藤氏 petitionfamilycourt@s-spl.net
二人で受け付けいたしますが、
佐藤氏は水・木・金曜日は、
業務の都合で対応が遅れることもあります。
私と佐藤氏のどちらにメールを送っても、
情報は共有させていただく形になります。
【 その他 】
作成した請願書の送付先は、
基本的に依頼者の事件を扱っている家庭裁判所になりますが、
長らく依頼を受付していると、
別の依頼者から、過去に苦情の申し入れがあった、
同じ調停委員や、裁判所職員に対しての苦情を
受けることもあるだろう・・・と思っています。
例えば、東京家庭裁判所T支部のA裁判官に対して、
今回で2回目や、3回目の苦情申し入れになる場合です。
その場合は、「 最高裁判所の事務総局 」に対しても、
請願書を送付しようと考えています。
その時は、依頼者に
「 実はA裁判官に対する請願の依頼が2回目になるので、
最高裁の事務総局に対しても、
請願書を送った方がいいと思いますが、如何でしょうか? 」
という風に、予め依頼者に了解をいただく形になります。
了解いただければ、最高裁の事務総局に請願書を送付しますが、
実費の1500円が追加になりますので、
ご了承いただければと思います。
【 請願書の効果について 】
官公省庁に対して請願を行った場合、
誠実に対応する義務を課せられますが、
内容を審査したり、判定するまでの義務は負っていません。
そのため、請願に対する効果がすぐに表れることはないです。
稀に、当事者本人で苦情を申し入れたことにより、
苦情の対象者である、調停委員が交代したという、
情報をいただくことがありますが、
ただの異動なのか、苦情があったから対応してくれたのか、
わからない場合が多いです。
請願とは、
「 非常にやんわりした苦情の申し入れ手段である 」という
認識を持っていただきたいと考えています。
始まったばかりなので、どれくらい依頼が来るのか、
想像が付かない部分もありますし、
依頼者に対して、不手際がある場合もあるかもしれませんが、
我々の活動は、実質的に、
「 裁判所との果てしない戦い 」になります。
今後とも、よろしくお願いします。
☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*
【 追記 】
「 請願書のテンプレートが見たい 」という意見を
いただきました。(・ω・)/
実は、過去に佐藤氏はいくつか請願書を作成しております。
面会交流調停の関係の請願ではないですが、
リンクを貼っておきます。
http://s-spl.net/opinion.html
(さとう社会問題研究所:コラムのページ)
下の方の、「 意見公表 」のところに、
過去に行った請願書が公開されていますので、
どういうものか見てみたいという方は、
ぜひどうぞ!!
【 料金に関する改定 】
H26年6月より、請願1件500円から
請願1件1500円に値上げさせていただきました。
5月末の受付の方は、500円で対応させていただいてます。
また、6月以降の受付でも、値上げの告知をしていなかったので、
従来の金額で対応させていただいた方もおります。
今後は一律1500円となりますので、
よろしくお願いします。