福祉事業開業支援の行政書士ブログ

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文京区後楽園で行政書士事務所をしております、
行政書士浅井事務所のブログです。
行政書士として福祉事業の経営サポートをしております。
普段の活動や業務内容などを書かせていただきます。
よろしくお願いします。

 

■就労支援事業会計について

こんにちは。行政書士の浅井です。
本日は、就労支援事業会計についてお伝えします。

〇就労支援事業会計とは
就労支援を行う事業者がその活動に伴う収益や費用を適切に管理するための会計処理を指します。
この会計処理の基準は、障害者自立支援法に基づく就労支援事業に適用されるものであり、様々な法人(社会福祉法人、医療法人、NPO法人、公益法人など)が就労支援事業を行う際に準拠すべきルールが定められています。

〇目的
この会計基準の主な目的は、法人の種類に関係なく、就労支援事業を実施する全ての法人が統一的に会計処理を行えるようにすることです。これにより、就労支援事業の財務状況がより透明で明確になり、関係者(例えば監査人や利用者、行政機関)がその状況を正確に把握できるようになります

〇主な内容
就労支援事業会計では、以下のような要素が含まれます:
1.    事業活動計算書: 収益や費用の詳細が記載される書類です。就労支援事業の収益は、主に訓練等給付費収益や製品・サービスの売上高から成り、費用は給与手当や材料費、事務管理費などが含まれます。
2.    製造原価明細書および販管費明細書: 製造にかかる原価や販売活動にかかる費用を詳細に記録するための書類です。これにより、事業の効率性やコスト管理の透明性が向上します。
3.    積立金: 事業の安定運営を目的として、工賃変動積立金や設備等整備積立金といった特定の目的に基づいて資金を積み立てることが認められています。これらの積立金は、利用者の賃金や設備更新に備えるためのものであり、目的外の使用は厳しく制限されています。

〇法人別の会計処理と未公表減算
法人の種類に共通して、就労支援事業に関する収支は他の事業と明確に区分されるべきとされています。
障害福祉サービス事業においては、上記の会計資料も含め、公表することが必要です。
公表しない場合には、減算の対象となります。
適切な情報開示と透明性を確保しつつ、会計上の正確性を維持するために必要なため、必ずWAMネット等に公表するようにしましょう。

就労支援事業会計は、就労支援を行う法人がその事業を健全かつ透明に運営するために不可欠な基準です。これにより、法人の財務状況が明確になり、関係者間での信頼性が向上するとともに、就労支援を受ける利用者にとっても適切なサービスが提供される基盤が確立されますので、会計基準作成の際は、税理士の先生などと相談をしながら作成し、必ず公表するようにしましょう。

以上となります。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。