木下博勝氏、松本人志の裁判「文春側が絶対的に有利です」自分の経験をもとに理由も説明 (msn.com)
しかも以前こういうことを自信が自慢してしゃべっていた。
被害者が訴える前段階に文春に暴露したのが気にになったのだから・・文集には名誉棄損の罪は無い・・あるとしたら嘘を告発した女性たちと言うことになる訳だが。
その訴えを代弁した文集には名誉棄損罪はないだろう。
事実無根と言うなら被害女性に対する無実の証拠が必要になる。
それもこれも文春を対象にしては勝ち目はないだろう。そもその相手は文集ではない。