A Dream Is a Wish

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Dreams Aren't Real, But...

Amebaでブログを始めよう!
まず、夜中の投稿は控えるようにしなきゃ。かと言って、早い時間に投稿できるような物ではないし... もう少し考えよう。

やまかつ?とゆーやとラーメン食べにいった後、いつものマックでコーヒーを飲みながら勉強してました。今日はなんだかついてない日だったのか、コーヒーを何かに引っ掛けてしまい床にビシャー... とてつもないやらかした感が。
とりあえず、一階のレジに行って零したことを言ったら、頼んだ商品と同じのをくれました。めでたし...ではなく、床をどうにかしてもらうために、行ったのにコーヒーをもらうなんて思ってもいなかったよ。
仕方ないから、自分で床拭いてたら近くにいる人が手伝ってくれて、久しぶりに人の優しさに触れた気がしました。感謝してます。

<1.英語Ⅱ>
サボり...二回目。ヤバい


<3.民法>
一番覇気のある教授の講義。
不法行為について(民709, 715, 722-1, 417 )。
民709・・・①故意 又は 過失に ②よって ③他人の権利 又は 法律上保護される利益を 侵害した者は、  ④これによって ⑤生じた ⑥損害を賠償する 責任を負う
要件→①③  因果関係→②④ 効果⑤⑥

日本の民法は、B(被害者)に発生した損害をA(加害者)が損害賠償という形で填補(穴埋め方式)する形をとっている。
損害賠償は基本的に金銭で行われる(民722-1)。民722は損害の公平な分配を目的としている。

過失責任主義・・・他人の故意又は過失によって責任を追わされた場合は、その人に転嫁できる。

B(被)にも過失があった場合には、A(加)との過失相殺になる = 損害の公平な分担

Aが勤務中にBを加害してしまった。
→①B(被)は民法709でA(加)を損害賠償責任で訴えることができる。この場合、BはAに過失があったことを説明しなければならない(弁論主義)。
 ②B(被)はA(加)の勤務しているS社に民法715-2で損害賠償責任で訴えることができる。この場合、原則としてAを監督していなければならず、S社が相当の注意を払っていた もしくは 因果関係の不存在を立証すれば免責となり(免責となった事例はない)。

代位責任・・・①報償責任 ②危険責任

自賠償・・・自動車運行の危険に対して、個人の責任を厳格にし(運行供用者責任)、被害者救済を確実にするために強制保険制度を設けた。
運行供用者とは、その保有・支配者であり、利益を得ているものである。無断使用者(盗難)は含まれない。


<4.憲法>
よく聞いてなかった。レジュメ無かったし...
明治からWWⅡをやってたかな?