きょうも穏やかな日曜日となりました。
昨日は公立中学校の卒業式も多かったのでは。。
♪仰げば~、尊しー我が師の恩♪
この歌も今や聞くことは、なくなってきました。
卒業式と言えば、黙ってもこれだったのに・・・
こんばんは
ジャンプアップの丸山です。
さて、今月中にこれまで可愛がってきた愛車を
手放そうと考えている方。
自動車税の取り扱いには注意してください。
ご存知だとは思いますが・・
毎年、4月1日現在の所有者(使用者)に対して
自動車税は課税されます。
今月中にお車の売却をいただく場合でも、
名義変更が4月1日以降となりますと、
5月中旬に自動車税納税通知書が届くことになります。
この通知書が届いて何故だ?と”びっくり”される方も
いらっしゃることでしょう。
3月中に売ったはずなのに、支払わなければならないの???
こんなことにならないよう、
お車を売られるお店でしっかりと確認しましょう!
本来は3月中に売却すれば、お支払いの義務は生じませんが、
とはいっても、納税通知のあて先は ”あなた様” です。
念のため、どのように処理してもらえるのか、
お店の人に一筆書いてもらうことをお薦めいたします。
言った、言わないはトラブルの元ですので。。。
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ジャンプアップ
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