きょうも穏やかな日曜日となりました。

昨日は公立中学校の卒業式も多かったのでは。。


♪仰げば~、尊しー我が師の恩♪


この歌も今や聞くことは、なくなってきました。


卒業式と言えば、黙ってもこれだったのに・・・




こんばんは

ジャンプアップの丸山です。



さて、今月中にこれまで可愛がってきた愛車を

手放そうと考えている方。


自動車税の取り扱いには注意してください。



ご存知だとは思いますが・・


毎年、4月1日現在の所有者(使用者)に対して

自動車税は課税されます。


今月中にお車の売却をいただく場合でも、

名義変更が4月1日以降となりますと、

5月中旬に自動車税納税通知書が届くことになります。



この通知書が届いて何故だ?と”びっくり”される方も

いらっしゃることでしょう。


3月中に売ったはずなのに、支払わなければならないの???



こんなことにならないよう、

お車を売られるお店でしっかりと確認しましょう!



本来は3月中に売却すれば、お支払いの義務は生じませんが、

とはいっても、納税通知のあて先は ”あなた様” です。



念のため、どのように処理してもらえるのか、

お店の人に一筆書いてもらうことをお薦めいたします。



言った、言わないはトラブルの元ですので。。。




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ジャンプアップ 

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