憲法の存在意義や憲法の目指すべき理想、それらに重ね合わせた行政書士の在り方や広義の意味での人間の生き方や考え方。
今日はそういった内容の講義。
憲法前文1項にて、基本的人権の尊重や平和主義を実現する為に国政の最終決定権が国民に存する事を謳い、2項にて平和的生存権が全国民に在る事を確認し、3項にて他国間での日本の最高独立性を責務として、4項にてこれらの理想と目的を達成する事を誓いつつ、以下、全103条の条文を定める。
これは、一人間としての考え方に他ならない。
本当に「法の下の平等」なのか?
それならば、何故に1人1票の格差、1票の価値が是正されないのか。
何故に嘉手納基地の爆音差止め訴訟が受け入れられないのか。
政治的な問題や利権問題がきっと多数あるのだろうけれども、憲法の根底にある考え方を知った上でこういった社会問題に対して向き合う、そんな姿勢があっても良いと思う。
そして、行政書士試験になぜ憲法があるのか?
憲法は人として生まれながらにして持っている権利、基本的人権を守る為、第41条からの統治にて国家権力の分立を定める。
憲法の根本は国家(強者)から国民(弱者)の人権を守ることにある。
この世の中には、不条理や覚えの無い謂れによって社会の矛盾の中で困っている人間が沢山いる。
行政書士は実際に法廷に立つ訳ではない。
しかし、権利や義務に関する書面の作成や会社定款の作成、複雑な書式を要する官公庁への提出書面の作成等、紛争を未然に防ぐ事ができる職業である。
人権の大切さを知らずして、どうして人の人権が守れようか。
だからこそ、行政書士試験には憲法がある。
以上が大まかな今回の講義の内容と、講義を聴いた私の感想でした。
試験の合否に直接関係する講義では無いかもしれないけれど、本当に考えさせられる内容の講義でした。
また、自分の目的を見つめ直す為の、一つのきっかけになりました。
ありがとうございました。