前回の記事では韓国人の僕が日本で暮らすために

どのようなビザを今まで取得したかについて書きました。

 

前回の記事はコチラ↓

 

その際に学生ビザ、就労ビザという言葉を使い

申請した取得したというお話をしましたが

この○○ビザってそもそも何なのか?

ということを自分の知識の整理のために

ブログとして残したいと思います。

 

僕はあくまで自分の知識の整理のため、

今までの経験を忘れないためにブログを書いていますが

書くことによって同じ立場の方の

お役に立てたらなお嬉しいです!

 

早速本題に戻って

 

僕自身日本に来る以前に

ビザについての基本的知識がなく

なんで大使館、出入管理局、市役所と色々なところに

沢山の書類を準備して行かなきゃいけないんだ!

と思っていました。

 

しかしよく使われている学生ビザ、就労ビザという言葉は

単にビザのことだけを指していません。

 

正確にはビザと在留資格のことを指しています。

 

なので学生ビザを申請するということは

ビザと在留資格の2つを申請することになります。

 

そしてこのビザと在留資格は管轄する機関自体が違います。

 

そのため色々な場所に

沢山の書類を提出しなければいけないんですね。

 

 

○○ビザ=ビザ + 在留資格のこと

 

 

 

ではここからビザと在留資格について

それぞれの役割をお話します。

 

 

 

ビザとは

 

ビザは日本語で査証と呼ばれています。

 

この査証(ビザ)は

渡航先の国に入国する際に必要となるもので

持っているパスポートが有効で入国しても問題ない人物だ!

と事前の調査で渡航先の国に判断されれば

渡航先のその国から発行してもらえます。

受け取りは自国にある

渡航先の国の大使館、領事館からできます。

 

僕(J)の場合で言えば

日本側が "韓国人のJさんは有効なパスポートを持っていて

日本に入国しても安全な人" と判断、ビザを発行し

僕は韓国の日本大使館、領事館で

そのビザ受け取ることができるということになります。

 

ちなみに大使館、領事館の話をすると

この2つの機関は外務省の管轄となります。

外務省とは外国との交流を深めるための機関です。

その管轄の大使館、領事館は

国交が成立している外国に置かれていて

外国に住んでいる自国民のためや

自国に渡航を希望する外国の人に対して

行政業務を行ってくれる機関です。

大使館は主にその国の都市にあり

領事館は大使館の支部のようなものです。

 

例えば僕の場合、

日本にある韓国大使館で

韓国でしか発行できない証明書などを

発行することができます。

逆に韓国にある日本大使館では

自分が日本に行くためのビザなどを

発行することができます。

 

このようにビザは入国する際に必要なものとなります。

 

 

ビザ=入国許可証

・入国時に必要

・外務省が管理している

 

 

在留資格とは

 

在留資格は中長期間渡航先の国に在留する

外国籍の人に対し発行されるものです。

 

ビザは渡航先の国に入国する際に必要となりますが

在留資格は入国した後に

その国に中長期滞在して許可した活動はしていいよ

という証明になります。

 

許可した活動の活動とは勉学や就労のことで

この活動の範囲は在留資格の種類によって変わります。

 

ちなみに在留資格は法務省の管轄の

出入管理局で管理されています。

法務省は法の整備、法秩序の維持をしたりする機関です。

 

また在留資格は申請して

その証である在留カードを受理した後にも

やらなければいけないことがあります。

 

それは住所登録です。

これは受理後2週間以内に

自分が住んでる市役所でしなくてはいけません。

少しめんどくさいですが

その外国の人がどこで何をしてるのかを

滞在国側が管理するために必要な作業になります。

 

皆さんも海外に観光で行った時など

入国カードに滞在先を記入したことがあると思います。

それはビザ無しで来た場合でも

渡航先の国が皆さんの管理するための最低限の確認で

在留カード受理後の住所登録の一連と

同じようなものだと思います。

 

 

在留資格=滞在許可証

・入国後に中長期滞在するために必要

・法務省が管理している

 

 

というように

ビザは渡航する国に入国するために

在留資格は入国後に中長期滞在するために

またその国で勉強、仕事等の活動をするために

必要なものとなります。

 

なので○○ビザを取得するということは

ビザ+在留資格の2つを取得するということになります。

 

そして管轄も違うので申請するために

色々な場所に沢山の書類を用意することになるんですね。

 

なので観光ビザ(ビザ無し)というのは

90日間なら申請なしでビザと在留資格をあげるという

日本と韓国の間でのとっても嬉しい

取り決めということになります。

 

前回の記事で

僕は韓国で学生ビザの申請をして許可が下りる前に

観光ビザ(ビザ無し)で日本に入国し

入国後許可が下り日本で学生ビザを取得したと書きましたが

正確に言えばビザを取得したというより

在留資格を観光から学生に更新したことになります。

 

次回は僕が今まで取得した在留資格を

申請受理するまでの流れや必要な書類についてを

記事にまとめられたらなと思います。

 

今日の記事はあくまでも

僕が日本に来て色々調べたり経験して分かったことで

自分が理解できている範囲でのお話となります。

 

勘違いしているところや間違っているところが

もしかしたらあるかもしれません。

 

知識がある方で見てくださった方がいれば

もし不足している部分があれば

コメントしていただけると嬉しいです!

 

最後までご覧いただきありがとうございました。

 

J