古民家再生、賃貸化が完了し、
舞台は再び伊豆です。




港の家
海しか見えない家

ここにゲストを迎えるため
宿泊施設としての設備基準に沿った仕上げをします。


そこで、
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保健所に出向き、
設備基準や運営方法に問題ないか確認をしてきました。



運営スタイルとしては、
倉庫や家主の寝室を除き、ほぼ一棟貸しです。
ハイシーズンのみ営業して、その他の期間は全て自宅として使います。



法的には2種類あり、

通年営業が可能な簡易宿所か、
180日までという縛りのある住宅宿泊施設、つまり民泊か。



ざっくりですが、民泊は建築基準法に準拠した住宅であり、貸している間も家主のプライベートルームが確保できること(住めること)が条件。
対して簡易宿所は、貸している間の家主のプライベートルームは必要ないものの、衛生基準と防火基準が建築基準法より厳しい規定をパスする必要があります。



相談の結果、防火に関しては消防署の管轄なのでまだ未確認ですが、保健所管轄である衛生基準は民泊、簡易宿所どちらでも現状の計画でパスできる見込みであることが判明しました!



変わったところでは、簡易宿所のみですが、
今の住宅では当たり前の機能、追い焚きが付いていると、静岡県の条例で定期的な水質検査等が必要になるとのこと。
利用者ごとに水を張り替える浴槽では必要ないんですが。



むー




どちらの許可を得るかは検討中ですが、
民泊の方向で進めたいと思います。





今日はここまで!