昨日からはじめた、司法書士の債権管理の比較のつづきです。

比較するのは、ネットで債権管理業務をおこなっていると公開している下記の事務所です。


比較検討するのは、次の司法書士事務所だ。


・手続代行型   アトラス総合事務所  

・中間型 債権回収ゴットハンド  (司法書士 幸津・上野事務所)

・成功報酬型   司法書士法人 星野合同事務所  

           司法書士法人 利根川事務所

つぎは、手続代行型(書面作成代理型)のアトラス総合事務所だ。

この事務所は、税理士など他の士業との合同事務所で、弁護士とも提携しているようだ。

会社設立・運営サポート・コンサルティングなどを総合的におこなっている事務所といえる。

税理士だと顧客企業が相当な未収売掛金を抱えているのがわかっているので、そのサポート業務として債権管理業務をおこなっている可能性が高い。

この事務所は、あくまで内容証明や支払督促・訴訟などの法的手続きに関する書面の作成をメインとしているとおもわれる。回収金額に対応した成功報酬の記載がない。また、ここの手続の手数料額が成功報酬を併用しているところよりも高額だからだ。

ただ、簡裁における訴訟手続では訴訟代理人の業務もおこなっているようだ。着手金が訴額の10%で最低31,500円どある。成功報酬がないとすれば、この価格は魅力的だ。ただ、手続遂行だけなので、訴訟内で依頼者のために一円でも多く回収する努力をしてくれるか不安である。もちろん職業倫理としては依頼者の利益を最大化するのは当然だが、成功報酬のあるなしは気力が違うような気がする。(私が現実的すぎるのか)

このビジネスモデルは、認定司法書士制度以前の司法書士の書面作成代理業務を拡張したものだ。簡裁事件につき、訴訟代理を付加したに過ぎない。その意味では、司法書士としてはオーソドックスである。

ただ、訴訟行為で代理人をやるということは訴訟外でも被告側と交渉することになるはずだが、この点はどうなるのだろうか。そこまでするとしたら、この報酬で本当にやっていけるのか心配になってくる。

利用者にとっては、訴額30万円以上の訴訟手続をとり、債務名義を取得する目的で依頼するのが良いだろう

例えば、債務者がそれなりの企業のサラリーマンで、給与などの差押さえが可能な場合だ。アトラス事務所のHPにあるように司法書士は強制執行手続を代理できないが、おそらく別料金で債権差押申立書位は作成してくれるだろう。

債務名義をとるなら ココ と言える。

もちろん、債務名義をとることは債権回収の一段階でしかないのだが。