これまで、弁護士や司法書士の債権回収について書いてきたが、ついに世界標準の債権回収代行業(コレクションエージェンシー)に近い形のものがでてきた。


司法書士法人利根川事務所によるものである。

この事務所のHP によると、ほぼ完全な成功報酬制をとっている。

着手金は実費相当額の2000円/1債権、成功報酬は35%だ。

任意回収を基本とし、法的手続になってもその手数料は訴訟でも30000円という日当程度になっている。


任意回収でも、前に紹介した司法書士法人星野事務所 が、内容証明からスタートするのにたいし、内容証明は必要に応じてだすことになっており、その場合も特別な料金を設定していない。内容証明が訴訟前提の時効中断の効果しかないことから考えれば、合理的である。


また、任意交渉で債務者との分割和解が成立した場合の、和解契約書などの書面作成料金もとっていない。

その意味で、書面作成代理業からは完全に逸脱しているといえよう。


このビジネスモデルでは、多数の債権を管理し、回収実績を上げない限り、成功はおぼつかないだろう。


利根川事務所では、欧米型の債権管理システムを導入したようだ。これにより、大量の受託債権をもれなく管理できると歌っている。だから最低受託債権額を10000円としているのだろう。

B to Cで、10万円程度の大量の未収売掛金を抱えている携帯電話などの通信関係や通販業界、入院費などの病院関係にとっては、着手金のハードルがなくなった分救世主になりうるのではないだろうか。