不動産雑学シリーズ セットバックについて | センチュリー21いづみ不動産のブログ

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こんにちは!
いづみ不動産です。

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不動産雑学を紹介させていただきますニコニコ

今回は「セットバック」についてです。



土地や一戸建ての広告を見ると、
「要セットバック」と書かれていることがあります。
こちらは何を意味しているか知っていますでしょうか?



こちらは、、、「土地の一部を道路として供出すること」になります。

建築基準法という法律※により、市街地に建築する際は、
消防車などの緊急車両が通行できるようにと、原則として幅が4m以上の道路に接する必要があると規定されているのです。
※2項道路(建築基準法第42条第2項の規定により道路であるものとみなされた幅4m未満の道のこと)に面する土地では、次の1)または2)の範囲に建物を建築することができない。

つまり、市街地では幅が4m以上の道路に接しない土地には、
原則として建築できないのです。

しかし、市街地には幅が4m未満の道路に接する土地がたくさんあり、
そのような規定があると土地の持ち主は建築できません。。。

そこで用いられるのが、土地の一部を道路として供出するセットバックになります!
土地の境界線から一定の間隔を確保することで、建物を建てることができるようになります。
例えば、前面道路が2mだった場合は、敷地と道路の境界から2m空けて、建物を建てるイメージになります。※画像参照

より詳しく知りたい方は、是非お問い合わせいただけたらと思います!

今回は以上になります。

これからも皆さんに不動産雑学についてお伝えしますね!
「この言葉ってどういう意味?」とか「〇〇について詳しく知りたい」等希望がありましたら、お気軽にコメントください!

それでは、今日も皆さんに

とっても素敵な日になりますようにクローバー

 

 

 

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