前回の続きです。工場を増やす話が、役所に受け付けてもらえなかったところまで書きました。

止めていたのは、検査済証です。

名前は聞いたことがあるかもしれません。ただ、確認済証という、よく似た名前のものがもう一つあって、そちらと混ざっている方が多いです。

実際のものは掲載を控えています。

確認済証は、建てる前に受け取ります。この図面のとおりなら建ててよい、という役所の許しです。

検査済証は、建て終わってから受け取ります。図面のとおりに建ちました、というお墨付きです。

確認済証は手元にあるのに、検査済証が見つからない。ご相談をいただく建物は、たいていこの形になっています。

工事が終わったら、役所か検査機関に来てもらって、見てもらいます。そこを呼ばずに使い始めてしまうと、検査済証は出ないままです。

昔は、これが珍しいことではなかったようです。国の資料に、平成10年より前は完了検査を受けた割合が4割に届かなかった、と書いてありました。

10棟のうち6棟以上が、検査済証の無いまま建っていた計算になります。

実際のものは掲載を控えています。

悪気があったというより、呼び忘れたまま日が過ぎた、というのが実際のところだろうと思います。工事が終われば建物は使えますし、検査を呼ばなくても、その日から仕事は回ります。

それと、検査済証は後から出し直してもらうことができません。工事の途中で見るはずだったものを、建ち上がった今になって見ることはできないからです。

困るのは、建てるときではなく、増築するときです。

増築の申請を出すと、役所は増築する部分だけを見るのではなく、その敷地に建っているものを全部見ます。今あるものが法律に合っているかどうかを、そこで確かめます。

検査済証が出せないと、合っているのかどうか判りません。判らないものの上に増築することはできませんので、申請はそこで止まります。

登記も、固定資産税も、検査済証とは別の話です。登記は建物が在ることの届けで、税金は持っていることへの課税です。どちらも、建て方が法律に合っているかまでは見ていません。

銀行からお金を借りるときにも、検査済証を求められることがあります。担保に取る建物が法律に合っているかどうかを、銀行のほうでも確かめるためです。建物を売るとき、貸すときにも同じことを聞かれます。

前回のご担当者が引っかかったのも、ちょうどここでした。

では、検査済証が無ければもう手が無いのか。そんなことはなく、今ある建物を調べ直して、法律に合っていることを別の形で示す道があります。

その調べ方は、次回に書きます。図面が1枚も残っていない建物でも、できます。

まずは、お手元を探してみてください。建てたときの書類の束の中に、確認済証と一緒に綴じてあることが多いです。

 

検査済証がない建物の増築・改築、工場立地法の届け出のご相談を承っております。

図面が残っていない建物も、ドローンと3D測量で測ってお調べします。

株式会社 iZUL Design(宮崎県都城市・鹿児島県姶良市)

都城市・宮崎市・姶良市・霧島市・鹿児島市とその周辺へ伺っています。

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