しばらく更新出来ずにいました。
弁護士相談へ行った時のお話です。
調停での主人の主張を話したところ
私と同じように
「共有財産の分配が上手くいくから離婚したい?えらい自分勝手な話ですね。
ま、それだけじゃないでしょうけど。
正式な妻の立場、全ての財産も欲しいのでしょう」
といった感じでした。
ここからはざっとメモった事の書き出しです
↓↓
生前に遺言書を書いていたとしても無くなった時に離婚していなければ、私に半分相続する権利がある
不倫相手との共有財産だとしても、主人の財産=相続人は妻である私
事前に不倫相手の名義にしておく、精算しておく事で回避出来ることを考えれば、共有財産だけでなく全て手に入れたいのだろうと
別居開始は調停を起こした時だと判断されやすいとの事で、私の主張する2026年1月末〜と同じ認識になる
これから先は
《別居していない》
という主張は通らないと思った方がいい
通るとすれば、毎週末泊まりに来ていたり、頻繁な家族旅行、夫婦二人での旅行や外出、誕生日や結婚記念日のお祝いなど
それは私のストレスになるので結構ですと伝える
郵便物の転送時期や住民票を移す移さないはあまり問題視されない
別居を覆す事は出来ないが、離婚理由になるような夫婦仲ではないと主張する為に、家族旅行や家への連泊、私を含めた外食や外出などの記録は残しておいてマイナスではない
また、裁判になった時に不倫の事実を無いものにされたり、夫婦破綻が離婚原因ではないと主張出来るように、調停で言った事をLINEやメールで確認して文書に残して置くことはプラス要素になる
調停での事が書面として出てくることはほぼ無い、今回のように一貫して認め、どうやら本当の事を言っている人が全て覆してくるとは思えないけれど、調停での事を証拠として残すとすれば
「共有財産を不倫相手に分配する為に離婚したいって調停で言ってたけど…」
という感じで。
相手がちゃんと答えてくれなければ意味がない事、こちらから連絡するのは避けたいので、とりあえず向こうの動きを待って、何か動いてきたら確認のように聞いてみることにする
とりあえず、こちらから出来る事は今の段階では全く無く、あちらが動いてくればそれに応えるしかないとの事でした。
もともと調停を通り道に考えていて、すぐに裁判に移行するなら1ヶ月ほどで書面が届くという事でしたが、今のところ届いていない状態です。