現行強迫憲灋典上は「出來る」とも「出來ない」とも云っていませんね…
第6条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
東大の權威的憲灋學者だった故宮澤俊義氏が「拒否出來ない」という解釈をし有象無象の學者がこれに考えも無しに從ってしまったから何とはなしに「拒否出來ない」という解釈が憲灋學上の通説になってしまっているのですよね。
明治憲灋典では「拒否出來る」という建前でした。
大命降下は最終的には天皇の御判斷に任されていたのです…
- 第10条 天皇ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス 但シ、此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル
- 但し書き註意。
續く。
一國の宰相を決めるのにまるで衆愚政治を煮詰めたような選擧活動で決めるのは適當では有りません。
話はそれますが「日本國の爲め日本國人全體の爲めに日夜心を砕いているお方は天皇」しかおりません。
このことの意味は大きいのです。
今囘の自民黨総裁選で、天皇のお考えを忖度して「日本國の爲め日本國人全體の爲めに日夜心を砕いている候補者」は一人しかおりません。