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1-2…之は試論  主權・國體・政體の日本語譯

憲灋學者によって意味が區々でまるで外國語のよう…

なので、國家の本質、憲灋典制定權力、憲灋典改正權力のどれかに統一的に位置づけたらどうであろうか…

國家の本質を示す言葉としては國體がある。

敗戰後、國人から發せられた「國體は護持された」と云う言葉は應にこれに當たる。

血の大宗家・皇室及びその長たる天皇の御存在が抹殺されるところこれを維持存續できたからである。

國體は國家の本質と云う意味に特化すべきである。

學者は主權と混同して(しかも穂積先達流の主權寄りに…)用いるので混乱が生じる。

憲灋典制定權力を示す言葉としては【主權】という言葉が用いられることがある。

之は穂積八束先達の用灋である。

日本國の主人は天皇である(統治権の所在は天皇に有る)と云うのである。

然し【主權】は統治權行使の主導權・主宰權の意味も有り混同しやすい。

しかも 、天皇には國人との閒の主從の觀念が希薄である。

從って、【主權】なる言葉は應に主導權・主宰權の意味で憲灋典改正權力の意味に特化すべきではないか…

なお、【主權】の用灋として國家【主權】ということが云われる。

こちらは國家自主獨立權と云ったらどうであろうか…

政體なる言葉は國家政治體制の畧である。

應に憲灋に依って造られる政治形態である。

これを憲灋典改正權力の意味に特化すべきことには異論はないのではないか…

 

1-1 國家の本質、憲灋典制定權力、憲灋典改正權力

國家の本質・・・血の大宗家・皇室及びその長たる天皇の御存在。

★ 國家の本質とはこれなければ我が日本國は成立しないし消滅するということ。

 

憲灋典制定權力・・・血の大宗家・皇室の長たる天皇のみが持つ。

その根據は我が日本民族の血の起源は天皇家・皇室であるということに求めることが出來る。

なお、この憲灋典制定權力なるモノは、かって我が國で歴史上國民が持っていたことは無かったし、國民にはその意思もなかった。

武家政權もこの範疇を出ていない。

現行強迫憲灋典はGHQの誤った認識乃至は捏造。

天皇の地位を國民の意思で左右できるなんて噴飯物の笑い話である。

★ 憲灋典制定權力とは國家のことは何でも思うまま自在に決めれるということ。

 

憲灋典の制定に依って造られた權力・・・天皇であることも有れば國民の代表者のことも有る。

憲灋典改正權力と呼ばれる。

新たな憲灋典の制定も既存憲灋典の全面改正も出來ないものとされる。

現行強迫憲灋典は明治憲灋典に違叛するとの指摘有り。

なお、明治憲灋典は天皇が主導する國家政治體制についてのキマリ。

現行強迫憲灋典は建前の上では國民の代表者主導の國家政治體制についてのキマリ。