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私所有權の絶體と領土高權
領土も國家の本質。
ところが仏蘭西革命・亜米利加獨立戰爭後の憲灋典で私所有權も基本的人権だとしてその絶體性が宣言された。
(私所有權が基本的人権であるかどうかは疑わしいがここでは一應そのことは置いておく。)
其の爲めこの私所有權なるモノは國家を超越したものとされてしまった。
皆さんは之が本末転倒であることは直ちにお解かりであると思う…
そしてこれが卋界の憲灋典を席捲した。
但し共産國憲灋典を除く。
そして私所有權なるモノが領土高權に優越されるとされてしまった。
平氣で領土高權を侵害するようになった。
支那人の土地買い占めはあたかも我が領土買い占めのような觀を呈している。
もしかしたら支那人は本氣で我が國領土を買ってる心算かもしれない…
そうなると危険である。
露西亞がしたような支那本國の介入を招く危險がある。
★ 國家社會の爲めにあるべき憲灋典が叛國家社會の爲めの個人主義的(人權とは個人權のこと)憲灋典になっている。
★ 我が國家の本質は領土と天皇である。
普通の國家の本質は領土と國人である。
普通の國家は領土があっても國人が一人もいなくなれば消滅する。
しかし、我が國は領土が有って國人が居たとしても天皇が御不在になれば國家としての日本國は消滅する。
之は我が國が大和民族という血の繋がった人々で構成される血の單一國家であると云うことに關係する。
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支那人やその他の外國人が所有權その他の土地上の權利を取得したとしても國家にはこれらの權利を超越する領土高權がある。
(註)内國人(日本人)に對しても同じである。
この領土高權が發動されると所有權を始めとする土地上の一切の權利は消滅し土地はまっさらな状態で國家に復帰する。
(註)消滅する權利の對価を補償するかどうかは國策による。
因みに支那は一切補償しないのが原則である。
なお、明治憲灋典27條、現行強迫憲灋典29條參照
ただ、問題はそれ以前の取引の段階にある。
我が國では土地の取引についても國籍を問わない自由なる取引が原則である。
★ 戰前は外國人土地灋があった。
これによって外國人の土地取引は規制されていた。
相互主義であったから現代のような支那人との土地取引は禁止されていただろう。
今は無い。
其の爲め土地を取得した外國人によって土地の形状が大規模に改造され様々な問題が起きる。
そして土地としての使い途かなくなる。
彼らはそうなれば土地を抛棄することを躊躇しない。
こちら側は取り戻し原状に復させようとしても困難若しくは不可能になる。
非道いときは土地としての価値が消滅している場合もある。
太陽光パネルの破損による土壌汚染等…
續く。