支那人やその他の外國人が所有權その他の土地上の權利を取得したとしても國家にはこれらの權利を超越する領土高權がある。
(註)内國人(日本人)に對しても同じである。
この領土高權が發動されると所有權を始めとする土地上の一切の權利は消滅し土地はまっさらな状態で國家に復帰する。
(註)消滅する權利の對価を補償するかどうかは國策による。
因みに支那は一切補償しないのが原則である。
なお、明治憲灋典27條、現行強迫憲灋典29條參照
ただ、問題はそれ以前の取引の段階にある。
我が國では土地の取引についても國籍を問わない自由なる取引が原則である。
★ 戰前は外國人土地灋があった。
これによって外國人の土地取引は規制されていた。
相互主義であったから現代のような支那人との土地取引は禁止されていただろう。
今は無い。
其の爲め土地を取得した外國人によって土地の形状が大規模に改造され様々な問題が起きる。
そして土地としての使い途かなくなる。
彼らはそうなれば土地を抛棄することを躊躇しない。
こちら側は取り戻し原状に復させようとしても困難若しくは不可能になる。
非道いときは土地としての価値が消滅している場合もある。
太陽光パネルの破損による土壌汚染等…
續く。