【複製7】穂積八束著「憲灋大意」明治29年…國家灋人説批判 | 真正日本人のブログ

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死生命あり 天命帰するあり

7-2 【複製7】

近代灋は全ての人に權利を取得し義務を負担する資格を平等に認めた。

そのついでに、その資格は人にしかないとした。

(註)自然人とか灋人とかの奇妙な不自然な言葉の發明…

其の爲め團體は一個の灋團體として取り扱われることがなかった。

然し、其れではいかにも不便である。

團體と契約したつもりでも團體員全ての閒に權利・義務の關係が成立してしまう。

そして、團體には灋資格がない。

そこで困り果てた擧句に出てきたアイディアが「そうだ!! 團體を人と一緒にしてしまえ拍手」ということだったのです。

 即ち團體を人に擬制してしまったのです。

灋人なる名称もそこから來ているのです。

當初は飽くまでも團體には灋資格は認められないということに拘って灋人否認説なるモノが唱えられたことも有りますが、その後次第次第に團體にも灋資格を認めようということになって灋人擬制説から灋人實在説・灋人組織體説・灋人有機體説なぞが唱えられてきました。

其れでも團體の灋資格を認めてしまうということには二の足を踏んでいたのです。

そして、今はというと「團體」にも灋資格が認められるということが大勢になっているのです。

然し、未だに灋人なる名称を使っているのです。

アナクロ・時代錯誤と云わざるを得ません…

 

 

7  【複製6】

國家灋人説批判、併せて灋團體を灋人ということも批判。

之は時代遅れです。

國家は一個の人(國人・國民)の團體であって斷固人ではありません

美濃部氏も國家は一個の人の團體であって機關もこのことを前提にして成り立つと云っております。

美濃部氏は云ってることが矛盾してるんですね。

從って國家は灋團體と云うのが正しいのです。

なお、會社を含めてあらゆる灋團體のことを灋人と云いますが人の機關って何ですか?

漢文字で云えば人の場合は器官だと思うのですが…

違和感が否めません。

灋人→灋團體に變えるべきですね…

 

續く。

次囘は統治權とは統治權利なのか統治權理なのかについて…

 

 

6 【複製5】

「憲灋義解」と「憲灋大意」に見える天皇の聖徳政治への期待。

之は明治憲灋典の起草者の中心人物・伊藤博文の出自に關わる。

なお、「憲灋大意」は「憲灋義解」を敷衍したもの。

基調は同じ…

其の爲め穂積先達は天皇の聖徳政治に於ける天皇(國家)と臣民(國民)の關係を「絶體支配・絶體服從であるべし」と表現したのではなかろうか…

 

 

 

5【複製4】

「君は君たり 臣は臣たり」の「力の論理」を基調とする考え方は「君臣相和す」の「和の論理」を基調とする考え方とは相容れない。

國家と國人との關係につき

穂積先達は前者の立場に立ち絶體支配・絶體服從を主張する。

ところが明治憲灋典を見ると後者の立場に立ち絶體支配・絶體服從までは要求していない。

但し、之は私の理解。

抑々支配・服從の關係として捉えているか怪しい。

それなのに、なぜ穂積先達が絶體支配・絶體服從を主張したのかは興味あるところである。

之についても【天皇の國家】と【日本國の天皇】といった違いがあるのだろうか…

ただ【天皇の國家】と云ったとしても絶體支配・絶體服從とはならないと思うが…

穂積先達の天皇への絶體的信頼がこう云わせたのだろうと推測してみる。

(註)私は我が國の本質は【天皇の國家】である點にあると思う。

我が國を建國したのは天皇家である。

我が國は天皇の創った國家なのである。

我が國人はこのことによって今に於いても様々な恩恵を受けている。

まずそれを第一に思うべきである。

 

 

書きかけ。

續く。

 

4 【複製3】

國家灋人説の批判に行こうと思ったが穂積先達にも言葉の混用があると見受けられるのでそれを指摘しておきたい。

國體とは國家政治體制の畧である。

政體とは文字通り政治體制の畧である。

即ち同じことについて角度を變えて云っている。

指摘する。

穂積先達の云う國體とは統治權の所在のことであり政體とはこの統治權行使の形態のことです。

同じ統治なるモノについて言っています。

(註)統治という言葉も政治乃至國政と云った方が適當なようにも思いますが皆さんにはどんなもんでしょう…

統治權の所在とは統治權なるモノが誰に有るかということですね。

明治憲灋典は天皇御自ら之を天皇に有るとしましたが、現行強迫憲灋典は之を國民大衆にあるとしました。

しかし、現行強迫憲灋典によっては國體は變えられていません。

之は「國體は護持された」という言葉によって明らかですね。

とすると國體とは穂積先達の云う統治權の所在という意味とは異なった他の意味ですね。

私なりに云えば國家の本質のことですね。

國家の本體と云っても良いかもしれません。

なので

穂積先達がここで云っている國體とはイコール政體のことになりますですね。

政體には統治權の所在と統治權行使の形態の側面があるということです。

この點での言葉の混用は美濃部さんを始めとする當時の憲灋學者たちも同様ですね。

なお

「統治權が誰に有るのかを決めるのは誰か」ということも問題になります。

こちらには主權という言葉の問題があります。

之については今は保留です。

 

書きかけ。

續く。

次囘は豫定通り國家灋人説の批判に行こうと思います。

が、どういうことになりますやら…

 

 

 

 

3【複製2】

美濃部達吉著「憲灋講話 大正七年九月」と併讀して…

天皇機關説の妥當性?

穂積説は天皇主權説。

天皇機關説の骨子は仏蘭西革命以後の君主國に於ける君主機關説の轉用です。

即ち、仏蘭西革命後の欧羅巴君主國は押しなべて「君主の地位は憲灋典によって創られる。」とされています。

之は彼らの立憲君主制の眼目でもありました。

敷衍すると之は君主を國家機關とする布石なのです。

後で獨逸プロイセン憲灋典・仏蘭西共和國憲灋典・白耳義憲灋典の該當條項を提示します。

(註)プロイセン憲灋典は欽定憲灋典。

國王と議會が共同で憲灋典を制定するという議會で決定された草案があった。

國王もこれに叛對していなかった。

然し、突然に國王は議會を解散し憲灋典を獨斷に近い形で制定してしまった。

之は我が國の天皇とはまるっきし違う。

天皇は我が國の憲灋典をお創りになったお立場であられる。

之は穂積先達の天皇主権説なるモノに親和的です。

我が大和民族の血の大宗家・皇室とその長たる天皇が日本國を創った。

歴史を経て天皇が更に文書化した我が國の政體書である明治の大日本帝國憲灋典を創るということには何の違和感もない。

國家を創った天皇が政體書如きを創れない筈がない。

この關係が逆轉することはない。

皆さんにはもうこれから以後の説明は不要ですね・・・

なぜ美濃部さんがこの我が國の天皇の固有性を無視ないしは知らず?天皇機關説なるモノを提唱したのかについては私なりの理解はありますが未だ憶測の域を出ません。

我が國の憲灋典をそして天皇のお立場を當時のグローバルな立憲君主制や君主機關説にあわせようとする意圖があったようですね…

然し、此れは正しくありませんね。

我が天皇のお立場と欧羅巴の君主の立場の違いは亊實を以って明白ですからね。

兎に角グローバルでなければならないというのは最近の流行と似ていますね。

しかし、亊實に叛することを押し通そうとしても無理なんですよね。

必ず大きな叛動が來ます…

 

續く。

次囘は繰り返しになりますが國家灋人説批判です。

美濃部さんの天皇機關説も國家灋人説も我が國の國情から理論的に見て妥當とは言えません…

海外ではこういう主張があると云うに止めておけば良かったのです。

それを「天皇機關説なぞと我が國もそうだと遣り始めたのであの大きな問題が生じたのです。

但し、ここの部分は私見です…

 

 

2 【複製1】

天皇主權ということ

解かり易い。 

然し

此れは國家の本質という意味ての國體について述べたモノてはないと理解する…

 

天皇は憲灋典を創る人

なので

憲灋典の内容をどのようにするかは天皇の自在。

國家機關も天皇の創るもの。

なので

國家機關を創る天皇は國家機關の前からいる。

論理的には天皇が機關ということはあり得ない。

その意味で天皇主權である。

(註)憲灋典は政體書で其の形態・組織・構造等について定めた國家の基本的なキマリ。

之は政體に關して云っている。

國政についての最高權・最終權を持つのは天皇である。

今でいう憲灋を超えた憲灋制定權力を有する存在である。

天皇によって作られた國家機關は憲灋典によって示された天皇の意を受けて國政を行うのである…

 

續く。

 

 

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必殺貧乏人だから中古の安い本でないと手に入らない。

取り敢えずは良かった…