受付印のない懲戒請求書なるモノでは、東弁で懲戒の手続きが行われたことを証明できないということだ―――
証明できなければ
東弁でした懲戒の手続きを根拠とする辯護士の損害賠償請求(東弁から通知があったことで多数の人から懲戒請求があったことを知って生じた精神的損害や東弁に呼び出されたことによる財産的損害があったとすることなど架空の損害をを賠償せよ)は失当だということになる。
ついでに、彼らの甲号証として持っている氏名・住所・押印のある懲戒請求書なるモノも懲戒手続きが始まらなければ辯護士どもの手に入らなかったものであることもな―――
なぜ持っているんだよ、不思議だなぁ~
このことは念のため。
これで、今までにした判決も全部おジャンということになる。
裁判官も素人に何ができるかと高をくくって事実には一切お構いなしで偏向判決を続出させた。
ところが、ここに来て法曹仲間の東弁が、自分たちの商売相手が日本國人であることを悟ったのかどうかは知らないが、裁判所の照会に対する青天の霹靂と言えるような「辯護士の甲号証として提出した懲戒請求書なるモノでは懲戒手続きは行っていない」旨の回答を出したのだな―――
これには裁判官も真っ青だろう―――
裁判官の地位も危うくなるからな。
彼らも反日・反日本國人をしていれば、いずれこうなることが解かっただろう。
我が國人は裁判官や辯護士どもの考えるそれほどのバカではないということだ。
さて
今後だが、辯護士が東弁の懲戒手続きがあったと言えるためには、東弁の受付印のある懲戒請求書なるモノで訴状を出し直さなければならないということだ。
しかし、既にした裁判で懲戒請求者には相当の被害が生じているから、その賠償をしなければならないぜ―――
余命さんではないけれど、マァ~大変だけど頑張れや―――
アッ、これ除名相當の懲戒事由になるからな。
辯護士資格を失わないといいね―――