離婚を考える際、一番の心配事は「お金」、
特にお子さんのための「養育費」でしょう。
これまでは「離婚時に養育費の取り決めを
していなかったため、一切もらえていない」
というケースが多く、大きな社会問題と
なっていました。
令和8年4月から「法定養育費」制度が
スタートする予定です。
今日はファイナンシャルプランナーの視点から、
この制度をわかる範囲でお話します。
「法定養育費」とは「夫婦間で取り決めなくても
法律上当然に請求できる養育費」*のことです。
以下のどちらかが必要でした。
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夫婦で話し合って金額を決める(協議離婚)
-
裁判所の手続きで決める(調停・審判)
しかし、話し合いがまとまらなかったり、
早く離婚したい一心で取り決めをせずに
別れてしまったりするケースもありました。
取り決め自体40%しかしておらず、
養育費支払いも28%しかされていませんでした。
「法定養育費」の制度により、もし取り決めを
せずに離婚したとしても、法律で定められた
標準的な金額(法定養育費)であれば、
暫定的に請求できます。
養育費の不払い時には、他の債権より
優先回収ができるように「先取特権」
が付与されます。上限は子ども1人
月額8万円です。
「法定養育費があるから安心」と
思われるかもしれませんが、
離婚時にしっかり話し合って
公正証書などに残すこと」
を強くおすすめします。
なぜなら、法定養育費はあくまで
「最低限のセーフティネット」
としての月額2万円の予定です。
お子さんの私立進学や習い事、
大学費用など、具体的なライフプラン
に合わせた金額は、個別の話し合い(合意)
でしか決められません。
-
まずは話し合いで、将来を見据えた額を決める。
-
どうしても決まらない時の命綱として「法定養育費」がある。
「法定養育費」は、ひとり親家庭の貧困を防ぐための
画期的な制度です。 「取り決めをしなかったから諦める」
必要はありません。お子さんの未来を守る権利として、
正しい知識を持っておきましょう。
お子さんは、生活レベルの高い方の親
と同じ生活をする権利があります。
制度の運用がうまくいくことを願っています。
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