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さて、いざ相続が発生したとして、自分が相続人かどうか調査をしなければならないわけですが、相続人の範囲はどのように決まっているのでしょうか。
民法は、次のように定めています。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
分かりにくい規定ですが、この定めからは、次のような相続人の範囲が導かれることとなります。
① (第一順位)
子供がいれば、子供が相続人になる。なお、相続発生時に既に子供が亡くなっていて、孫がいれば、その孫が相続人となる。子だけでなく孫も相続発生時に亡くなっていて、曾孫がいれば、その曾孫が相続人となる。以後続く。
② (第二順位)
上記の①に該当する者(子、孫、曾孫・・・)がいなければ、親が相続人になる。親が相続発生時に亡くなっていれば、祖父母。その際に祖父もいなければ曾祖父母。以後続く。
③ (第三順位)
上記の①、②に該当する者がいなければ、兄弟姉妹が相続人となる。兄妹姉妹が既に亡くなっていれば、その兄弟姉妹の子供(甥、姪)が相続人となる。しかし、それ以後は続かない。
④ 上記①~③にかかわらず、配偶者がいる場合は、常に配偶者は相続人となる。
お分かりいただけますでしょうか。自分で書いてて思いますが、とても分かりにくいですね。
まず、配偶者は上記④により、存在するのであれば常に相続人になります。
そして、配偶者がいたとしても、いなかったとしても、上記①~③の順番で、相続人の範囲が決まってくるのです。
おおざっぱに申し上げると、
子供(孫等含む)がいるのか→親(祖父等含む)が生存しているか→兄妹姉妹が存在するのか、というところで、確認をしていただければと思っています。子供がいれば、子供が相続人ですし、子供がいなければ親が相続人になります。親もいないのであれば、兄弟姉妹が相続人になるわけです。なお、繰り返しますが、配偶者は、常に相続人です。
分からないことがあれば、何なりとご相談ください。
谷川 光洋
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