すっかり春の陽気になってきましたね。

こんにちわ。税理士の岩崎です。


今年の4月1日から、当事務所のホームページをリニューアルしました!

全体にブルーを基調とした感じに仕上げてみましたけど、いかがでしょうか?

これからも、見やすい、分かり易いホームページを目指して頑張っていきますので、よろしくお願いします。


では!


ちなみに、下記のアドレスが事務所のホームページです。よければ覗いて下さいね。

 

 《事務所のホームページアドレス》

    http://www.iwasaki-taxoffice.com/


こんにちは!

【税理士】の岩崎です!


話題の『年金型保険の2重課税』による税金の還付ついて、

“よくわからない”と言う声が多かったので・・

要点をまとめてみました。

手続は10/20から始まりました!!

Q、年金の種類は?

A、具体的な年金の種類は、次のとおりです。

生命保険会社、旧簡易保険、損害保険会社、JA 共済、全労済等で取扱いがあります。※あくまで相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したものが大前提。

  
・ 年金形式で受給している死亡保険金
・ 学資保険の保険契約者がお亡くなりになったことに伴い受給する養育年金
・ 個人年金保険契約に基づく年金



Q、対象になるか、自分で調べなくてはならないの?

A,対象となる可能性のある方には、生命保険会社等から、必要書類が個別に通知される予定です。ただし、年金受取時に税金が引かれていない方や住所変更等により生命保険会社等が現住所を把握していない場合などは、通知が届きませんので、生命保険会社等に自分で確認する必要があります!



Q、戻ってくる金額が少ないので、手続きはやめようと思うのですが?

A、戻ってくるのは所得税だけではありません。住民税、国民健康保険料なども戻ってきます。場合によってはかなりの金額になりますので、住民税、国民健康保険料も含めて判断することが大事です。



Q、何年分が還付の対象になるの?

A、所得税は10年分が予定されています。先に、平成17年~平成21年の5年分から開始されます。平成12年~平成16年の5年分については、来年(H23)の3月に国会で法案が通過してから還付が始まる予定です。

住民税ついては、原則5年分。 平成12年~平成16年の5年分が還付の対象となるかは、各市区町村の判断にゆだねられており、今後の対応によります。


Q、還付してもらうには手続きが必要なの?

A、必要です。自動的に還付されるわけではありません。

すでに対象となる各年に確定申告を行っている場合は、「更正の請求」を税務署に行います。一度申告したけど、税金を払いすぎてたから、返してくださいという手続きです。確定申告を行っていない場合は、新規に「確定申告書(還付申告)」を税務署に提出することになります。


Q、還付手続きに期限はあるの?

A、あります!

「更正の請求」は、対象となる全ての年分について、なんと最短の方で2ヶ月以内!「確定申告書(還付申告)」はH17年分で今年(H22)の12月末日まで!!短すぎる!というのが本音ではないでしょうか。


Q、還付金額の計算方法は?

A、短く説明することは、大変難しい!

年金の受給総額、受給期間、支払保険料総額などの情報を用いて計算を行ないます。10月25日の週に国税庁HPに「保険年金の所得金額の計算のためのシステム」 が掲載され、自動計算がおこなえるようになります!




Q、その他の注意点は?

A、年金収入があるため扶養に入れなかった親族について、扶養控除を受けれるようになり、その結果税金が還付されるケースも出てきますのでご注意下さい!





参考 国税庁HP

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h22/sozoku_zoyo/index.htm


こんにちは!

【税理士】の岩崎です!


今回は、青色申告の取消しについてのお話です。



法人税の申告書を2期続けて提出期限
までに提出しなかった場合には、
青色申告が取消

れてしまうことをご存知ですか?(法人税法127条第1項4号)

国税庁の「事務運営指針」によると、

『2事業年度連続して期限内に申告書の提出がない場合に、2事業年度目以降の事業年度について青色申告の承認を取り消す』と書かれています。

つまり、2期連続して提出期限後の申告となった場合には、2期目の申告から青色申告が取り消されてしまうということなのです!

これは、間違いなく事務的に取消されてしまいます。

例えば、青色申告が承認されている会社が、

第1期 申告書を提出していない⇒青色申告

第2期 申告書を提出していない⇒青色申告の取消し⇒白色申告

となります。


青色申告が取り消された場合の一番のデメリットは、取り消された事業年度の赤字

(欠損金)の繰越ができなくなることです



第2期が赤字だったら、もし3期目が黒字になったとしても、2期目の赤字とは相殺

して申告することができないので、税金が増えてしまうケースも出てきます。

なお、第1期は青色申告が認められます。


せっかくの青色申告です。気が付いたら、申告書の提出期限が過ぎていたということのな

いようにしたいものです。