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飯好き食いしん坊大家のわくわくブログ

建設・不動産の営業歴15年
最近、個人で不動産投資を開始
不動産投資を開始し現在戸建1戸保有
まずは、戸建10戸を目指します。
今までつちかってきた不動産の知識の公開と不動産投資の記録を書いていこうと思います。

最近、「告知事項あり」の物件を検討した。

 

その物件は、賃借人の方が室内で病死し、死後3日で発見されたという告知事項でした。

 

私の感想としては、死後3日だし、自然死なので特に問題ないかな~って感じました。

 

ただ、その物件は再建築不可でもあったのと、資金回収と出口が今の私には合わないと感じて辞退しました。

 

ただ、結局「どこからが告知事項なんだろう?」と素朴な疑問がわきました。

 

そこで、少し調べました。

 

全宅連のHPに書いてあった記述だと、

 

「買主等の判断に重要な影響を及ぼすことになる物」が「告知事項にあたるようです」

 

一律に、室内で人がお亡くなりになっただけでは告知事項にはならないようです。

 

孤独死でも、当日に発見されたならやはり告知には当たらないようです。

 

死後、3日だとグレーゾーンのようです。

 

ただ、どちらにあたるかあいまいな場合は「告知事項」として記載することが多いようですね。

 

「買主等に嫌悪感を与えるかどうか」が判断基準のようです。

 

告知事項に限らず、かかわった人がみんな納得して気持ちよく取引ができる

 

そういう考え方をベースにして考えれば良いのだなと感じました。

 

改めて、人の気持ち大事ですね。