領収書偽造と領収書がないのはちがう | ぶっちゃけ税理士・岩松正記のブログ

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仙台市の税理士、岩松正記が書く、起業・ビジネスネタを中心に、ときどき読感やセミナー感想など。
山一證券の営業、アイリスオーヤマの財務・マーケティング、ベンチャー企業の上場担当役員等10年間に転職4回と無一文を経験後に開業。
モットーは「一蓮托生」

某大臣の政治団体の収支報告書に、変な領収書が添付されていたそうです。
なんでも実在しない会社のものだとか。
それを指摘された某大臣は「領収書を取る時間がなかったので、それに対する領収書を書いたもので偽造ではない」などと述べたそうです。

衆院予算委 前原大臣の領収書で協議


実は、これ自体、すなわち領収書を手書きで書いてしまうことは悪いことではありません。厳密に言えば、取れなかった領収書の変わりに支払証明書を書くことは、ですけどね。

たとえば電車に乗った場合など、いちいち領収書を発行してもらうのは面倒ですから、あとで支払証明書を記載するという場合はよくあります。要するに、

 ・いつ
 ・誰が(これは当然自分)
 ・どこで
 ・誰に
 ・何のために

払ったのかをはっきりさせていればいいわけです。もし税務署が「怪しい!」と思ったら、それがダメだということを立証するのは税務署の責任ですから。

だから、もちろんウソの記載でないという前提ですが、これがあれば税務署もちゃんとわかってくれます。


とはいえ、ネットに流出している領収書の画像(真偽は不明です)を見ると、ちょっとヒドイですけどね・・・。



なので、領収書を紛失した場合には、キチンと支払証明を記録しておきましょう。

もし領収書を取れなかった場合や領収書を紛失した場合には、支払証明書を作ってその代わりにしましょう。

支払証明書は、一般的な様式が市販されていますのでそれを使えばいいし、以下の拙著にも見本が記載されていますので是非参考にして下さい。

と、宣伝でした(笑)