証拠収集
法定財産制のひとつに「婚姻費用の分担」というのが
あります。
これは夫婦生活を営む以上、その生活から生じた費用を
「払えよ」というものです。
具体的には、衣食住、病院代などの普通に生活していたら必要であろう費用をはじめ、子供の養育費なども含みます。
また、この婚姻費用分担は婚姻が破綻し、別居中の夫婦でも引き続き義務として存続します。
(高裁判決)
でも現実問題として、別居した場合など、通常の人が営む夫婦生活が破綻した場合の多くが、
これらの費用が支払われていません。
支払われない場合に、「払えるのに払わない」などの場合は
状況によっては離婚原因にも十分になり得ます。
法定離婚原因(民法770条-1)は
①配偶者に不貞行為があったとき
②配偶者から悪意で遺棄されたとき
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
と定めています。
上記の離婚原因があるときでも、裁判所は
「一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるとき(同770条-2)」は
離婚の請求を棄却できますので、裁判所へ主張立証する必要があります。
この主張立証は証拠が非常に重要で、証拠収集は当事務所の仕事でもあります。
浮気で例えると、「相手に浮気をされてる」けど、
過去に、「自分も浮気をしたことがある」などの理由が障碍となり離婚請求に踏み切れなかったり、
などの不安や事情がある方が大半だと思います。
何らかの責任がある(有責)者からの離婚請求は
昔は認められなかったケースが多いですが、
最近の判例を見る限り認められる傾向(最判平6.2.8等)
にありますので、
お一人で悩まずにまずは一度当事務所へご相談ください。
法律相談は法律上できませんが、提携弁護士もご紹介(無料)で
できますし、離婚をすべきか否かのメンタル面でのご相談は
喜んでお受けいたします。
当事務所には有能なスタッフがおり、相談者の方にとって
有利な証拠を押さえれるよう最善を尽くします。
証拠収集も是非とも当事務所へお任せください!
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