こんにちは一ノ瀬です。こころとお金の英才教育へお越し下さいましてありがとうございます。 今日は「公的年金制度」についてお話しします。

 

 

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おそらく、ほとんどの方は「年金」という言葉を聞くと「老後に定期的に支給されるお金」というイメージが強いと思うのですが、日本の公的年金制度の役割は、実はそれだけではありません。老後のお金というのは「年金制度」の一部に過ぎないのです。年金制度が担っている役割をしっかりと理解すれば、自分に本当に必要な保障が理解できたり、備えておいた方がいい領域を把握することができますので、この機会にしっかりと日本の年金制度の内容を押さえていただきたいと思います。

 

年金制度の内容は幅広いため、一回でそのすべてを説明することはできません。なので今日から数回に分けて年金制度が担っている役割について学んでいきたいと思います。 今回はまず、日本の公的年金制度の「全体像」について解説をしていきます。

 

 

公的年金制度の概要

日本の公的年金は、「国民年金」を基礎年金として位置づけています。まずは基礎となる「国民年金」が1階部分にあって、その上の2階部分に「厚生年金」があります。これが年金制度の基本となる構造です。

 

 

また日本の公的年金制度は、現役世代(働いている人)が保険料を支払って、年金受給者に支給する「世代間扶養方式(賦課(ふか)方式)」になっています。日本人の中にもまだ「自分の支払った年金を国が貯金してくれていて、将来その貯金から年金が支給される」と勘違いしている方も多いのですが、それはまったく違います。 今、年金を受給している人のお金は、今、働いている人が払っています。まずはこれが日本の公的年金制度のおおまかな全体像です。

 

 

 

国民年金

<加入する人>

 国民年金は、基本的に全ての人が加入する国民皆年金制度です。日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての人が加入します。 加入者のことを「被保険者」と言いますが、被保険者は第1号〜第3号の3種類に分けられます。

 

(1)第1号被保険者

日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人が第1号被保険者として国民年金に加入します。被保険者となるのは主に、自営業者やその配偶者、学生などが対象です。また国籍は問わないので、日本に居住している外国人も対象です。 第1号被保険者は「国民年金」に加入します。

 

(2)第2号被保険者

会社員や公務員、私立学校の教職員等が対象です。第2号被保険者は「厚生年金」に加入しますが、同時に国民年金にも自動的に加入していることになります。自動的に加入しているので厚生年金の保険料を納めていれば国民年金の保険料を別に納める必要はありません。

 

(3)第3号被保険者

会社員や公務員(第2号被保険者)に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(主婦など)が対象です。第3号被保険者は「国民年金」に加入しますが、保険料は第2号被保険者が納める厚生年金保険料に含まれているため、自分で納める必要はありません。

 

 

<保険料>

保険料は毎年見直しが行われています。 この記事を書いている令和2年度の国民年金保険料は「月額16,540円」です。 保険料を少しでも安くしたいという場合は次の2つの方法があります。

 

前納払い

1年分や2年分の保険料を前払いすることです。

 

早割制度

現金納付ではなく口座振替で納付期限より早く納めることを言います。

 

これらの制度を利用すると、保険料が少し割引になります。最も割引率が高くなるのは、2年分の保険料を口座振替で前納する場合になります。

 

 6ヶ月前納

・現金納付の場合:98,430円(810円割引)

・口座振替の場合:98,110円(1,130円割引)

 

1年前納

・現金納付の場合:194,960円(3,520円割引)

・口座振替の場合:194,320円(4,160円割引)

 

2年前納

・現金納付の場合:383,210円(14,590円割引)

・口座振替の場合:381,960円(15,840円割引)

 

※クレジットカード納付は現金納付と同じ金額になります。

 

 

保険料の免除制度と追納制度

また、どうしても経済的に保険料を納めるのが難しいという被保険者に対しては、次のような保険料の「免除制度」や「猶予制度」があります。

(1)法定免除

障害年金の受給権者や、生活保護を受けている者などが届出することで、保険料が全額免除されます。

(2)申請免除

前年の所得水準(本人、配偶者または世帯主の所得)に応じて免除されます。全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の4つがあります。

(3)学生納付特例制度

20歳以上の学生は、申請により保険料の納付を猶予されます。

(4)保険料納付猶予制度

50歳未満で前年の所得が一定以下であった者は申請により保険料の納付を猶予されます。

 

 

ここで大切になってくるのが「受給資格期間(年金加入期間)」です。この期間を満たしていないと、保険料を納めていたにもかかわらず、将来年金を受給できない、ということにもなりかねませんので、ここでしっかりと、「受給資格期間」について学んでおきましょう。

 

 

受給資格期間

「受給資格期間」というのは、国民年金を受給するために最低限必要となる加入期間のことです。 国民年金を受給するためには、以前は、加入している期間が「25年」必要でした。これが平成29年に改正されて、現在は「10年」となっています。つまり「最低10年間国民年金を納めていれば、将来年金を受け取ることができる」ということです。

 

ここで少し問題になるのが保険料を「免除」や「猶予」されていた期間です。なぜなら、保険料の支払いを「免除」や「猶予」されている期間は、国民年金保険料を納めていないからです。 年金受給に必要な「10年」を考える際に、これらの期間はどのように取り扱われるのでしょうか?ここからはこのことを見ていきます。

 

<免除期間>

年金額を計算する際、「免除期間」は受給資格期間に反映されます。つまり、保険料が免除されている期間も、国民年金に加入している期間としてカウントされるということです。また、免除されている期間は国民年金保険料を納めていないわけですので、本来は、自分が収めなかった分が、将来受け取れる年金額から全額減らされることになります。

 

しかし、この「免除」に該当している場合は、収めることが出来なかった保険料の一部を国が負担してくれます。これを「国庫負担」と言います。なので、免除期間中の保険料は、国庫負担分が年金額に反映されます。

 

まとめますと、「免除期間」は、受給資格期間に反映されます。そして、自分で保険料は収めていませんが、国庫負担分が受け取る年金額に反映されます。

 

 

<猶予期間>

 「保険料の猶予期間」は、年金額を計算する上で受給資格期間としてカウントされます。これは「免除期間」と同じです。ただし、保険料を追納しなければ年金額は増えません

 

まとめますと、「猶予期間」は、受給資格期間に反映されます。そして、自分で追納しなければ年金額は増えません。「免除期間」と「猶予期間」はこのような取扱いになっています。

 

「免除」されるにしても「猶予」されるにしても、注意しておかなければいけないのは「自分で申請する必要がある」ということです。収入が少なくなったからと言って勝手に保険料を納めないでいると、それは「未納」という取扱いになります。「未納期間」は年金額にも反映されませんし、受給資格期間としてもカウントされなくなりますので注意して下さい。

 

なお、免除や猶予された保険料を後から納めることを「追納」と言います。 そして、未納の保険料を後から納めることを「後納」と言います。免除された保険料は年金を受給するまでであれば、10年前までさかのぼって「追納」することができます。未納の保険料がある場合は、過去2年分までさかのぼって「後納」することができます。

 

 

任意加入制度

国民年金は20歳から60歳までの全員が入らなければいけない制度ですが、それ以外の年齢でも、個人で任意に加入することもできます。それが「任意加入制度」です。次のような場合は本人の意思で、任意に加入することができます。

 

1、老齢基礎年金の年金額を増やしたい人

65歳まで任意に加入することができます。 (通常は60歳で保険料の払い込みは終了)

 

2、加入期間の要件を満たしていない人

70歳まで任意に加入することができます。

 

3、外国に居住する20歳以上65歳未満の日本国籍の人

任意に加入することができます。

 

 

公的年金の給付の種類

 「年金」と聞くと「老後のお金」とイメージすると思うのですが、年金の種類はそれだけではありません。いわゆる「老後のお金」は「老齢給付」と呼ばれているもので、実は、他にもあと2つの給付があります。つまり、全部で3つの給付の種類があります。

 

<公的年金の給付の種類>

公的年金(国民年金・厚生年金)の給付は次の3種類です。

 

【老齢給付】

一定の年齢になった場合に支給される

【障害給付】

一定の障害の状態になった場合に支給される

【遺族給付】

被保険者が亡くなった場合に支給される

 

一つ一つを解説すると長くなってしまいますので、各々については次回以降に解説をしていきます。ここでは「3種類がある」ということだけ覚えておいて下さい。

 

 

以上が、日本の公的年金制度の全体像です。年金制度が担っている役割をしっかりと理解すれば、自分に本当に必要な保障が理解できたり、備えておいた方がいい領域を把握することができますので、この機会にしっかりと年金制度の内容を押さえていただきたいと思います。

 

今回は以上です。次回からは「国民年金」「厚生年金」「給付の種類」について、各々詳しく解説をしていきますので、次回もぜひご覧になって下さい。

 

 

 

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最後まで読んで下さり、ありがとうございました。

 

 

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