みなさん、こんにちは。

司法書士らんたん事務所の司法書士山崎秀です。

 

民法上、相続人はどのように決まるのか?

最近は、勉強されている方が増えているのか区役所相談などでも、基礎的な部分は理解している方が増えている印象があります。

しかし、数次相続や代襲相続については、相続人把握が難しい印象です。

ごく簡単にですが、説明したいと思います。

ある人Aさんが亡くなったとしましょう。配偶者は先に亡くなっていて、子どもはBさん一人だけがいます。

子どもBさんには、配偶者Cさんがいて子Dさんが一人います。亡くなった方からみると、孫ですね。

 

まずは亡くなった時点で考えます。

子どもBさんが存命であれば、Bさんが相続人です。

 

では、Aさん死亡時点でBさんがAさんより先に亡くなっていればどうでしょうか?

Bさんを代襲相続して孫のDさんが相続人になります。

 

逆に、Aさん死亡時点でBさんは存命だったが、その後死亡してしまった場合はどうでしょうか?

この場合は、Bさんがまず相続人になった後に数次相続が発生します。

そのため、Bさんの相続人として配偶者のCさん、孫Dさんがさらに相続します。

 

今日は数次相続と代襲相続について簡単に説明してみました。

亡くなった順番で結論が変わることがご理解いただけましたでしょうか。

 

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