1. はじめに:登記のルールがすこし変わります

皆さま、こんにちは。司法書士の山崎です。

最近、ニュースなどで「住所変更登記の義務化」という言葉を耳にすることはありませんか?

実は2026年(令和8年)4月1日から、引越しや結婚などで住所・氏名が変わった場合、2年以内に変更登記をすることが義務付けられます。

今回は、この義務化にあわせてはじまる「スマート変更登記」について、解説します。

 

2. 「スマート変更登記」なら、法務局が自動で更新!

これまでは、住所が変わっていれば、何かの登記の際には法務局へ住所変更登記書類を申請し、登録免許税を払う必要がありました。

しかし、スマート変更登記なら次の利点があります。

• 自動で更新: 法務局が住基ネットと連携し、皆さまの住所変更をキャッチ。

最低2年に一回、法務局職員が変更有無を確認予定です。

• 確認メールが届く: 法務局から「住所変わりましたか?登記を更新していいですか?」とメールが届きます。メールアドレス登録のない方は、郵便による見込みです。

• 手数料が無料: この仕組みで登記が更新される場合、登録免許税がかかりません。

• 罰則も回避: 自動で更新されるため、義務違反(5万円以下の過料)の心配がなくなります。

 

3. 【注意】「何もしなくていい」わけではありません!

非常に便利な制度ですが、一つだけ重要なポイントがあります。

それは、あらかじめ「私の情報を検索してもいいですよ」という同意(検索用情報の申出)をしておく必要があるということです。

実はこの事前受付、すでに2025年4月からスタートしています。

「これから家を買う方」や「次に登記をするタイミングがある方」は、その際に一緒に申し込んでおくのがスマートです。司法書士に依頼している場合は登録を一緒にしていることが一般的です。


そして、少し残念なのはタイミングは不定期ですから、不動産取引が間近に控えている、何か登記申請を直近でしたいといった方は、司法書士に住所変更登記を所有権移転等とあわせて、一緒に依頼し、行っていただく必要があります。このあたりは、自動と言っても人が審査するための限界ですね。

 

4. 過去に引越しをした方も対象です

「義務化が始まる前に引越ししたから関係ない」と思っていませんか?

実は、施行日より前に住所が変わっている方も対象になります。その場合、2028年3月末までに登記か、上記検索用情報の申出をすませましょう。

「自分の登記簿、今の住所になってるかな?」と不安な方は、一度確認してみることをおすすめします。購入時は引越ししてませんから、旧住所であることが多いです。

 

5. おわりに

登記も時代にあわせて、アップデートがされています。その内、住所変更登記自体も少し珍しいものになるかもしれませんね。